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職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に入っている人や、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。 次のような場合には、世帯主のかたは必要書類と印かんを持って、14日以内に本庁総合窓口課または各総合支所地域振興課に届出てください。 なお、国保をやめる場合は、手続きをされないと、国民健康保険税が課税されたままになりますのでご注意ください。
国保に加入となる場合 | 手続きに必要なもの | 他の市町村から転入したとき | 転出証明書 | 職場の健康保険などをやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 ・職場からの証明書(PDFファイル:132.5KB) ・職場から証明書が取れないとき(日本年金機構のページが開きます) | 職場の健康保険の被扶養者から外れたとき | 被扶養者でない理由の証明書 ・職場からの証明書(PDFファイル:132.5KB) ・職場から証明書が取れないとき(日本年金機構のページが開きます) | 子どもが生まれたとき | 母子健康手帳(出生を証明するもの) | 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | 外国籍の人が加入するとき | 在留カード等 | 国保をやめることになる場合 | 手続きに必要なもの | 他の市町村へ転出するとき | 保険証 | 職場の健康保険などに加入したとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 ・健康保険証ができる前に手続きするとき(PDFファイル:132.5KB) | 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの | 生活保護を受けはじめたとき | 保険証、保護開始決定通知書 | 外国籍の人がやめるとき | 保険証、在留カード等 | その他の場合 | 手続きに必要なもの | 市内で住所が変わったとき | 保険証 | 世帯主や氏名が変わったとき | 世帯主が分かれたり、一緒になったとき | 修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書 | 保険証をなくしたとき | 本人であることを証明するもの |
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