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現在保育所・認定こども園を利用中で、次の事項に変更がある場合は認定期間の終了日までに、必ず変更になった分の 「保育が必要であることを証明する書類※」 を添えて、「支給認定変更申請書」を提出してください。 申請日の翌月から変更になり、月の途中からの変更はできませんので、ご注意ください。
■認定区分(1号⇔2号)・保育の必要量(標準・短時間)に変更がある場合
例:1号→2号標準時間 2号短時間→1号 3号短時間→3号標準時間 など
■保育を必要とする事由に変更がある場合 例:求職活動→就労 就労→妊娠・出産 育児休業→就労 など
■勤務先の変更などにより、就労時間や雇用期間に変更がある場合
■婚姻、離婚、死亡等により児童の保護者に変更がある場合
■その他、申込み事項に変更がある場合(住所の変更や同居家族の増減など)
※保育が必要であることを証明する書類・・・ 〇 就労・復職(予定)証明書(育児休業の場合も) 〇 保育を必要とする申立書
必要な書類は下よりダウンロードできます。
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