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転出、転入、転居、保護者や氏名などの変更の際には、市役所での手続きが必要です。
○市役所本庁での手続きは、市民窓口課へ
○各総合支所での手続きは、市民生活課へ
『異動通知書』『住民票異動届(写)』のコピーを受け取り、下記のとおり手続きしてください。
(1) 転出の場合 ●就学していた学校へ持って行きます
(2) 転入の場合 ●就学する学校へ持って行きます
(3) 転居(学校区が変わる)の場合…コピーを2部受け取ってください ●就学していた学校と就学する学校へそれぞれ1部持って行きます
(4) 転居(学校区が変わらない)の場合 ●持っていく必要はありません
(5) 保護者や氏名などの変更の場合 ●持っていく必要はありません
就学していた学校で受け取った書類は、新たに就学する学校へ持っていってください。 |
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