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小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第19条の3第3項の医療費支給認定を受けた人)で、在宅で療養する際に日常生活に支障がある人に対して、特殊寝台などの日常生活用具を給付します。
○対象者
以下の条件をすべてを満たす人 (1)雲仙市内に住所がある (2)他の制度による日常生活用具の給付対象とならない (3)給付を受けようとする用具の種目の対象者である
○対象用具
種目 | 性能 | 対象者
| 便器 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用することができるもの(手すりをつけることができる) | 常時介助を要する者
| 特殊マット | 褥瘡の防止や失禁などによる汚染または損耗を防止できる機能を有するもの | 寝たきりの状態にある者
| 特殊便器 | 足踏みペダルで温水と温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 上肢機能に障害のある者
| 特殊寝台 | 腕、脚などの訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部と脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 寝たきりの状態にある者 | 歩行支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器などであること。 (ア)小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの (イ)転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消などの用具となるもの | 下肢が不自由な者
| 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水などを補助することができ、小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用することができるもの | 入浴に介助を要する者
| 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用することができるもの | 自力で排尿できない者 | 体位変換器 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用することができるもの | 寝たきりの状態にある者 | 車椅子 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 下肢が不自由な者 | 頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 発作などにより頻繁に転倒する者
| 電気式たん吸引器 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用することができるもの | 呼吸器機能に障害のある者
| クールベスト | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 体温調節が著しく難しい者
| 紫外線カットクリーム | 紫外線を遮ることができるもの | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者
| ネブライザー(吸入器) | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用することができるもの | 呼吸器機能に障害のある者 | パルスオキシメーター | 呼吸機能を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が用意に使用し得るもの | 人工呼吸器の装着が必要な者
| ストーマ装具(消化器系) | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用することができるもの | 人工肛門を造設した者 | ストーマ装具(尿路系) | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用することができるもの | 人工膀胱を造設した者 | 人工鼻 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用することができるもの | 人工呼吸器の装着または気管切開が必要な者 |
※用具の種目により給付の制限(耐用年数など)があります。
○申請に必要な書類 (1)小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(指定様式) (2)小児慢性特定疾病医療受診券の写し (3)給付を受けようとする用具の見積書
※市で課税状況などの確認ができる人は、(1)の申請書に添付する証明書類を省略することができます。 (課税状況などの確認に対する同意書を提出していただきます)
○費用 世帯の収入の状況により、日常生活用具費の一部負担があります。
◎詳細については、下記までお問い合わせください。 申請をお考えの場合は、事前に下記までご連絡していただくか窓口までお越しくださることをお勧めします。(手続きが円滑に進むよう、制度や申請から給付までの流れの説明をさせていただきます)
■問い合わせ 子ども支援課 電話36-2500
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