新たに取得した土地・家屋・償却資産のうち、地方税法に規定された要件を満たす場合は、 固定資産税が非課税となります。 ただし、用途を原因とする非課税(物的非課税)については、市税条例に基づき、 所有者からの申請を受けた後、利用の状況を調査し、その必要性を個別に判断して非課税の認定を行います。 該当する固定資産を取得した人は、「固定資産税非課税申告書」にご記入の上、取得年の翌年の1月31日までに必要書類を添付して提出してください。
〈用途を原因とする非課税に該当する、主な固定資産および申告書類〉
(1)宗教法人にかかる固定資産税(地方税法第348条第2項第3号、市税条例第55条) 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内他
※添付書類 ・法人としての認可証(県知事の認可を受けたもの・写し) ・用途証明(県知事の証明のあるもの・写し) ・該当する固定資産の所有が宗教法人でない場合には、それを無償貸与していることを 証明する書類 など
(2)社会福祉事業等にかかる固定資産税(地方税法第348条第2項第10号~第10号の7、市税条例) 社会福祉法人等が児童福祉施設、老人福祉施設等の用に供する固定資産 (多岐にわたりますので、詳細はお問い合わせください)
※添付書類 ・法人としての認可証(県知事の認可を受けたもの・写し) ・用途証明(県知事の証明のあるもの・写し) ・該当する固定資産の所有が社会福祉法人等でない場合には、それを無償貸与していることを 証明する書類 など
※「固定資産税非課税申告書」は市役所税務課固定資産税班または各総合支所にも備え付けています。
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