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雲仙市長交際費の支出及び公表に関する基準

最終更新日:



 (趣旨)
第1 この基準は、公正で透明性の高い市政を推進するため、雲仙市長が、市政の円滑な運
 営のため、市を代表して行う交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出区分及
 び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (支出先)
第2 交際費の支出先となる個人又は団体は次に掲げるものとする。
 (1)雲仙市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
 (2)雲仙市政の伸展に功績があったもの
 (3)その他市長が特に必要と認めるもの

 (支出区分)
第3 交際費は、次の区分に基づいて支出することができるものとする。
 (1)慶祝 慶事及び記念行事、式典等に際してのお祝い
 (2)弔慰 葬儀における香典、供花等
 (3)見舞い 病気、災害及び事故等の見舞い
 (4)接遇 市政運営上必要と認められる場合の接遇
 (5)その他 市政運営上、市長が特に必要があると認められるもの

 (公開)
第4 市長は、交際費の内容について、別記様式により雲仙市ホームページにおいて公表す
 るものとする。
2 前項の規定により公表する交際費の内容は、次に掲げる事項とする。
 (1)支出日
 (2)支出区分
 (3)支出内容等
 (4)支出額
3 交際費の公表は、別記様式により毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに行うも
 のとする。

 (その他)
第5 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。


   附 則
 この基準は、平成19年7月2日から施行する。



 別記様式 略



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