|
|
| (趣旨) 第1 この基準は、公正で透明性の高い市政を推進するため、雲仙市長が、市政の円滑な運 営のため、市を代表して行う交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出区分及 び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出先) 第2 交際費の支出先となる個人又は団体は次に掲げるものとする。 (1)雲仙市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの (2)雲仙市政の伸展に功績があったもの (3)その他市長が特に必要と認めるもの
(支出区分) 第3 交際費は、次の区分に基づいて支出することができるものとする。 (1)慶祝 慶事及び記念行事、式典等に際してのお祝い (2)弔慰 葬儀における香典、供花等 (3)見舞い 病気、災害及び事故等の見舞い (4)接遇 市政運営上必要と認められる場合の接遇 (5)その他 市政運営上、市長が特に必要があると認められるもの
(公開) 第4 市長は、交際費の内容について、別記様式により雲仙市ホームページにおいて公表す るものとする。 2 前項の規定により公表する交際費の内容は、次に掲げる事項とする。 (1)支出日 (2)支出区分 (3)支出内容等 (4)支出額 3 交際費の公表は、別記様式により毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに行うも のとする。
(その他) 第5 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 この基準は、平成19年7月2日から施行する。
別記様式 略 |
|
|
|
|