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出生届

最終更新日:
 赤ちゃんが生まれたら、まずは出生届を出しましょう。
 生まれた日を含め14日以内に、本庁(総合窓口課)または各総合支所(地域振興課)に届け出てください。

届出の期間届出先届出をする人届出に必要なもの
生まれた日を含めて14日以内父母の本籍地か住所地、子どもの生まれた場所のいずれか父または母・出生届書(出生証明書)1通
・母子健康手帳
・国民健康保険証(加入者)


出産育児一時金
 国民健康保険被保険者が出産したときに、世帯主に対して支給されます。

【対象】
 被保険者が出産したときに支給されます。
 妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。

【支給部】
 出生児1人につき42万円※、または39万円。
 (※平成21年1月1日以降に、産科医療補償制度に加入する医療機関等で補償の対象となる出産をした場合)

■産科医療補償制度とは
 通常の妊娠・分娩にもかかわらず重度の脳性麻痺を発症した場合、その家族の経済的負担をすみやかに補償することに加え、その原因を分析することにより、安心して産科医療を受けられる環境整備を目指すものです。

【直接支払制度】
 出産育児一時金は、総合窓口課から出産した医療機関等へ直接支払います。(事前に医療機関等で手続きが必要です)
 分娩費用42万円(または39万円)未満の場合は、その差額分を総合窓口課に請求することができます。

※国保以外の人は、加入されている健康保険から支給されますので、お勤め先にお尋ねください。


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電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
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