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印鑑登録・証明

最終更新日:
 印鑑登録証明書は、個人の印鑑が登録されたものであることを公に証明するものです。印鑑登録証明書は、印鑑登録証をお持ちになり、申請書を間違いなく記入頂ければ、代理人でも印鑑登録証明書の交付が受けられます。印鑑登録証がないと、本人でも証明書の交付が受けられませんのでご注意ください。
 また、令和元年11月5日より、婚姻等で氏に変更があった場合に、希望する方の請求により、1人に1つだけ住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができるようになることから、住民票へ旧姓(旧氏)を記載された方については、記載した旧姓(旧氏)での印鑑登録もできます。
 旧姓(旧氏)での印鑑登録をされたい場合は、まず住民票への旧姓(旧氏)の記載が必要になります。下記リンクをご参照ください。

住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できます

※外国人住民の方の印鑑登録については下記リンクをご参照下さい。

外国人住民の方の印鑑登録

■合併前に登録し旧町の印鑑登録証をお持ちの人
 現在お持ちの旧町の印鑑登録証をご持参ください。新しい印鑑登録証と交換致します。

■初めて印鑑登録をする人(または印鑑を変更する人)
1.登録できる人
雲仙市に住民登録をしている人に限られます。15歳未満の方および意思能力を有しない方は登録できません。

※成年被後見人の方が印鑑登録をする場合は、、法定代理人が同行しており、当該成年被後見人本人が
 来庁された場合に限って、申請が可能となります。
 申請する際には、法定代理人および当該成年被後見人であることが確認できるよう、登記事項証明書や
 本人確認書類が必要となります。

2.印鑑登録の手続き
  本人が登録しようとする印鑑と本人であることを証明できるマイナンバーカード、運転免許証等を持参し、本庁(総合窓口課)または各総合支所(地域振興課)で申請をしてください。
  当日すぐに登録するには、顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要になります。

  写真付身分証明書の提示がない場合は一旦申請を受付し、本人宛に照会書兼回答書を郵送しますので、後日、その照会書兼回答書を持参されての登録となります。

  なお、入院等で本人が申請できない場合は代理人の方でも申請できますが、上記同様、照会書兼回答書をもって登録となります。なお、代理人による申請の際は、本人の登録する印鑑および代理人の印鑑(認印で構いません)が必要になります。

※照会書兼回答書には提出期限があり、照会書兼回答書の発送の日から起算して20日以内となります。


■登録できない印鑑
1.住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名もしくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ)または、氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
2.職業、資格その他氏名または通称以外の事項を表しているもの
3.ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
4.印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
5.印影が不鮮明なもの
6.その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの



■手数料
 種類 手数料 備考
 印鑑登録 300円/1件 新規登録
 印鑑登録証再交付 300円/1件 印鑑変更等(登録証紛失、破損等の場合を除く)
 印鑑登録証再交付 500円/1件 登録証紛失、破損等の場合

※印鑑登録証明書の手数料は300円/1通です。


■注意事項
・登録できる印鑑は1人1個に限り、同一世帯内で、同じ印鑑を複数人が登録することができません。
・本人または代理人が印鑑登録証明書を申請するときは、印鑑登録証をを必ず持参してください。印鑑登録証を持参しないと、印鑑登録証明書の交付申請の手続きはできません。
・印鑑登録証は、重要な効力を持つものですから、登録印鑑と同様に大切に保管してください。
・印鑑登録証明書の有効期限については、証明書の提出先での判断となりますので、それぞれの提出先にご確認ください。
郵送での請求はできません。
・登録していた氏名が変更となった場合や転出、死亡の場合は印鑑登録は廃止となります。
・氏名変更で印鑑登録が廃止となり、印鑑登録証明書が必要な方は、改めて印鑑登録の手続きが必要です。
・転出手続きをされ、転出予定日以後、印鑑登録証明書が必要な方は、新しい住所地で転入手続き後、印鑑登録の手続きが必要です。
・登録印鑑や印鑑登録証を紛失した場合は、登録の廃止手続きをしてください。

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