|
|
平成25年10月から 県の制度改正に伴い、障害者の福祉医療制度が10月1日から変更になります 主な改正内容は次のとおりです。
◆精神障害1級(通院)、後期高齢者医療保険適用者の身体障害者手帳3級・療育手帳B1所持者が新たに対象者に加わります。(所得等審査あり)
◆身体障害者3級および療育手帳B1の助成額が変更されます。
|
※新たに対象となられる方には、個別に通知を発送しますので、手続きをお願いします。 (手続き内容については、下段の「受給者証の更新」要領と同じ) また、通知が来なかった方も、下表の右側に該当される人についてはご連絡ください。 なお、本制度は所得制限が設けられていますので、手続後必ずしもこの制度が受けられるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
現行(H25.9.30診療分まで) | 改正後(H25.10.1診療分から) | 手帳等級等 | 入院・通院 | 助成額 | 手帳等級等 | 入院・通院 | 助成額 | 身障1・2級 (後期高齢適用者※含む)
| 入院・通院 | 医療機関毎・月毎の保険診療自己負担合計が1日800円(月上限1,600円)を超えた額 ※調剤薬局は全額助成
| 身障1・2級 (後期高齢適用者含む)
| 入院・通院 | 変更なし | 療育A1・A2 (後期高齢適用者含む)
| 療育A1・A2 (後期高齢適用者含む)
| 身障3級 (後期高齢適用者除く)
| 入院・通院 | 上記×2/3 | 身障3級 (後期高齢適用者含む)
| 入院・通院 | 上記×1/2 | 療育B1 (後期高齢適用者除く)
| 療育B1 (後期高齢適用者含む)
| − | 精神1級 (後期高齢適用者含む)
| 通院のみ | 医療機関毎・月毎の保険診療自己負担合計が1日800円(月上限1,600円)を超えた額 ※調剤薬局は全額助成
| |
|
|
|
|
|
|