一般廃棄物処理業許可の取消しについて |
2019年8月7日 |
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一般廃棄物処理業の許可の取消しについて(令和元年8月2日) |
標記の件については、下記のとおり令和元年8月2日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第37号。以下「法」という。)第7条の4の規定に基づき、一般廃棄物処理業の許可の取消しを行ったのでお知らせします。
記
1. 被処分者 大塚 政治(屋号:環境美化) 長崎県諫早市小野島町1234番地3
2.処分の内容 次の許可の取消し ・一般廃棄物収集運搬業(許可番号 雲環許可第14号)
3.処分理由 被処分者が法第7条第5項第4号ハの欠格事項に該当し、法第7条の4第1項第4号に該当するに至ったため。
4.処分年月日 令和元年8月2日
5.行政処分の根拠条項 ・法第7条第5項第4号ハ(一般廃棄物処理業の欠格要件) ・法第7条の4第1項第4号(一般廃棄物処理業の許可の取消し)
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