| | ■選挙運動とは 公職選挙法上、特定の選挙につき特定の候補者または特定の立候補者予定者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をすることと一般に解されています。
■選挙運動ができる期間 立候補届が受理されたときから投票日前日の午後12時までです。始期より前の運動は事前運動として禁止されます。 (ただし、選挙カーによる連呼行為や街頭演説は午後8時まで)
■選挙事務関係者の選挙運動の禁止(公職選挙法第135条関係) 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長は、在職中は、その関係区域内で選挙運動をしてはいけません。 なお、不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができません。
【罰則】6ヶ月以下の禁錮、または30万円以下の罰金(公職選挙法第241条)
■特定公務員の選挙運動の禁止(公職選挙法第136条関係) 次の公務員は、在職中、選挙運動をしてはいけません。 1.中央選挙管理委員会の委員・庶務に従事する総務省の職員 2.選挙管理委員会の委員・職員及び参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員 3.裁判官、検察官、会計検査官 4.公安委員会の委員、警察官 5.収税官吏・徴税吏員
【罰金】6ヶ月以下の禁錮、または30万円以下の罰金(公職選挙法第241条)
■公務員等の地位利用による選挙運動の禁止(公職選挙法第136条の2関係) 次の者は、その地位を利用して選挙運動をしてはいけません。 1.すべての公務員 2.特定独立行政法人、特定地方独立行政法人の役員及び職員 3.沖縄振興開発金融公庫の役員及び職員
【罰則】2年以下の禁錮、または30万円以下の罰金(公職選挙法第239条の2第2項)
■「すべての公務員」とは 国又は地方公共団体の職務に従事しているすべての人をいいます。 一般職か特別職か、常勤か非常勤か、職務内容が単なる労務の提供にすぎないか否か、などは一切関係ありません。
■公務員等の地位利用による選挙運動類似行為の禁止(公職選挙法第136条の2関係) 次の者は、その地位を利用して選挙運動類似行為をしてはいけません。 1.すべての公務員 2.特定独立行政法人、特定地方独立行政法人の役員及び職員 3.沖縄振興開発金融公庫の役員及び職員
【罰則】2年以下の禁錮、または30万円以下の罰金(公職選挙法第239条の2第2項)
■選挙運動類似行為とは 立候補準備や選挙運動準備行為などをいい、本来は選挙運動に当たらない行為のことです。 しかし、上記の公務員などが特定の候補者を推薦・支持するために、または自分が候補者として推薦・支持されるために、次のような選挙運動類似行為を行うと、地位利用による選挙運動とみなされ禁止されます。 1. その地位を利用して、候補者の推薦に関与し、特定の候補者を推薦するよう他人に働きかけること 2. その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示・指導すること 3. その地位を利用して、後援団体を結成したり、結成の準備に関与したり、特定の後援団体に加入するよう他人を勧誘すること 4. その地位を利用して、新聞や雑誌などの刊行物を発行・掲示・配布したり、それらを発行・掲示・配布するよう他人に働きかけたりすること 5. 特定の候補者を推薦・支持すると約束したり、申し出た人に対して、その代償として、職務の執行上の利益を与えたりすること
※地位を利用しての運動であるか否かは、その行為の態様、なされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案して判断する必要があるため、個々の具体の事例については、事前に選挙管理委員会へお問い合わせいただきますようお願いします。
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