新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例措置について |
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■中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が一定以上減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、令和3年度の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の負担を軽減します。
1 軽減措置の対象となる納税義務者及び軽減割合 一定の収入の減少(※1)があった中小事業者等(※2)の事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税の課税標準を2分の1又はゼロとします。 (※1) 令和2年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している方 | 2分の1 | 50%以上減少している方 | ゼロ | (※2) 以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。 (1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(※3) (2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 (3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 (※3) 次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。 (1)同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人 (2)2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。
2 軽減対象となる資産 (1)事業用家屋 ※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業用専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。 ※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。 (2)償却資産
3 申告書様式 ・新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置申告書(PDF)(PDFファイル:148.4KB) ・新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置申告書(WORD)(Wordファイル:33.4KB) ・新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置申告書記入例(PDFファイル:193.8KB)
4 提出書類 (1)特例適用申告書(裏面「認定経営革新等支援機関等(※4)確認欄」に当該機関等の確認を受けたもの) (2)特例対象資産一覧(事業用家屋を所有される場合は別紙「特例対象資産一覧」を添付してください。) ※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。 (3)事業収入が減少したことを証する書類の写し(会計帳簿等) (4)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類の写し(青色申告決算書、収支内訳書等) (※4)税理士・商工会等
5 申告期間等
申告期間 | 令和3年1月4日から令和3年2月1日まで | 提出先 | 雲仙市役所 税務課固定資産税班 (郵送の場合)859-1107 雲仙市吾妻町牛口名714番地 雲仙市役所 税務課 固定資産税班 |
制度の詳細につきましては、【中小企業庁のホームページ】をご覧ください。(外部ページにリンクします)
■生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、令和3年3月末までとなっていた固定資産税の特例措置期間を2年間(生産性向上特別措置法の改正を前提に令和5年3月末まで)延長し、軽減対象に一定の事業用家屋及び構築物を追加します。
1 対象となる方 中小事業者等(詳細は上記※2をご確認ください)
2 対象となる設備等 先端設備導入計画を策定し、市の認定(※)を得て導入する下記の設備等が対象となります。
種類 | 取得価格 | 販売開始時期 | 設備の要件 | 機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 | ・生産性向上に資する指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上するもの ・生産、販売活動等に直接使用する設備であること ・中古資産でないこと | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | 器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | 建物付属設備 ※償却資産として課税されるものに限る | 60万円以上 | 14年以内 | 構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | 事業用家屋 | 120万円以上 | 新築の家屋であること | 取得価格の合計が300万円以上の先端設備が設置される家屋 | ※市の認定手続き等については雲仙市商工労政課へお問い合わせください。
3 特例内容 対象の資産に、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分、当該資産に係る固定資産税の課税標準額がゼロになります。
4 必要書類 償却資産申告書とあわせて次の書類の写しを提出してください。 (1)先端設備等導入計画の認定申請書 (2)先端設備等導入計画の認定書 (3)工業会証明書 (4)リース契約書※ (5)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書※ ※については、リース会社が申告する場合のみ提出してください。
制度の詳細につきましては、[中小企業庁のホームページ]をご覧ください。(外部ページにリンクします)
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