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雲仙市では、「雲仙市ゴミの分け方・出し方ルールブック」を作成しています。ルールブックは、ホームページからダウンロードするか、市の環境政策課又は最寄りの総合支所で配布しておりますのでご利用ください。 また、地域ごとにごみの回収日が異なりますので、地域別の環境カレンダーも作成しております。 平成21年度の環境カレンダーについては、ホームページからダウンロードするか、市の環境政策課又は最寄りの総合支所で配布しておりますのでご利用ください。 ごみは自分で直接搬入することもできます(有料)。大きさの制限や搬入できないものもありますので、搬入の際には、市環境政策課又は関係機関へお問合わせください。
可燃ごみ:西部リレーセンター又は東部リレーセンター 不燃ごみ:県央不燃物再生センター
事業場から排出されたごみについては市では回収しておりませんので、一般廃棄物処理業者へご依頼ください。
| ゴミは、ルールとマナーを守って出すようにしましょう。 |
○雲仙市一般廃棄物処理基本計画 |
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資源ごみは、有効なリサイクル資源です。下記のものはストックハウスで回収していますので、分別のうえ、指定された日時に搬入してください(回収日時は、環境カレンダーをご覧ください)。
ダンボール、新聞、雑誌・本、牛乳パック、その他紙製容器包装、白色トレイ、発泡スチロール、その他プラスチック製容器包装、古着
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廃棄物の不法投棄は、環境美化を損なうだけでなく、投棄者は廃棄物処理法に基づき厳重に処罰されます。 また、土地又は建物の所有者は、その管理地の清潔を保つ義務があります。 市では投棄者が判明次第、撤去指導を行っています。
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「廃棄物の清掃及び処理に関する法律」では、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならないこととされています。
○一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
○他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
○公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却(下記のもの) ・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 ・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 ・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 ・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 ・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
廃棄物の野焼きには罰則もあります(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科)。
付近の方の迷惑になる「野焼き」は絶対にやめましょう。
○野焼き禁止のパンフレット(PDF ファイル:289.1KB)
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規制地域内に騒音規制法に基づく特定施設を設置する場合や特定建設作業を行う場合、市への事前届出が必要です。 このほか、「長崎県未来につながる環境を守り育てる条例」に基づく騒音に関する指定施設を設置する場合も、同様に市への届出が必要です。 いずれの場合も騒音に関する規制基準があります。詳しくは市の環境政策課にお問合わせください。
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| 雲仙市役所の事務及び事業に伴い発生する温室効果ガス(二酸化炭素)を削減するため、平成20年10月に「雲仙市地球温暖化対策実行計画」を策定しています。 |
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平成20年7月に、雲仙市の地球温暖化防止対策を推進するうえでの基本となる行動計画として、市民、事業者団体、地域活動団体、行政などで構成される「雲仙市地球温暖化防止対策・ESD協議会」において「雲仙市地球温暖化防止対策地域行動計画」を策定しています。 今後、本計画に基づいて、地球温暖化防止活動が市全体の運動に広がるよう、市民の皆様及び地域で活動されている団体と協働して取組みを推進していきます。
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○犬の登録 犬の飼い主は、飼っている犬が生後90日を過ぎたら登録をするように法律で決まっています。登録を済ませると「犬鑑札」渡され、飼い主が犬の首輪に付けることが義務付けられています。 また、犬が亡くなったり、犬の所在地や所有者の住所、氏名などの変更があった場合も届出が必要です。
○狂犬病予防注射 毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが法律で決められています。動物病院などで注射を受けると、獣医師から「注射済証」が交付されます。この「注射済証」を環境政策課または各総合支所市民生活課へ提示し、「注射済票」の交付を受けてください。
※鑑札および注射済票を飼い犬に付けておくことが義務付けられています。鑑札や注射済票は必ず首輪に付けましょう。
○犬鑑札交付(登録)および注射済票交付にかかる手数料
| 犬登録手数料(犬鑑札交付手数料) | 3,000円 | | 犬鑑札再交付手数料 | 1,600円 | | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 | | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 |
○狂犬病 近年、日本では発生していませんが、人に感染すると100%死亡する、大変怖い病気です。 市民みなさんのためにも、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせましょう。
○迷い犬 迷い犬がいる場合、環境政策課または各総合支所市民生活課にご連絡ください。
・近所の迷惑になりますので、犬の放し飼いは絶対しないでください。 ・散歩をさせるとき、犬の糞は飼い主が責任を持って片付けてください。 ・野良犬などについては、狂犬病予防法に基づき捕獲を行っています。 |
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犬を飼うことは、とても楽しいものです。
しかし、病気やケガ、毎日の散歩、日々のしつけなど注意することがたくさんあります。
犬を飼い始めたら途中で止めることはできません。現在では、15年以上生きる犬もたくさんいます。飼い主は、犬の最期を看取らなければなりません。最期まで飼い続けられるか、よく考えてから飼いましょう。 |
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飼い犬が亡くなったときは、飼い主の住所、氏名、飼い犬の名前を市へご連絡ください。
なお、ペットの死体については、市で引き取りをしておりません。民間のペット霊園か県央県南広域環境組合西部リレーセンター(重量に応じて手数料が必要)へ直接搬入してください。 |
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○里親登録制度 やむを得ず飼えなくなった犬や猫について、里親登録を実施しています。あらかじめ保健所へ登録された里親希望者へ譲渡を申し込み、その犬や猫の新しい飼い主を見つけるための制度です。
■問い合わせ 県南保健所 電話0957-62-3287
○飼い犬(猫)の引き取り 飼い続けられなくなったときは、必ず新しい飼い主さんを探してください。それでも見つからないときに限り、市では、飼い犬(猫)の引き取りを行っています。
■引き取り日時・場所
| 窓口 | 曜日 | 時間 | 住所 | 連絡先 | | 雲仙市役所環境政策課 | 第1〜4水曜日 | 8時30分〜10時 | 雲仙市吾妻町牛口名714 | 0957-38-3111 | | 県南保健所 | 第1〜4水曜日 | 9時30分〜11時 | 島原市新田町347-9 | 0957-62-3287 | | 長崎県畜犬管理所 | 月・水・金 | 10時〜15時 | 大村市森園町1446 | 0957-53-9660 |
平成22年4月1日から、犬(猫)の引き取りには手数料が必要になります。
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■手数料の金額 犬(猫)の引き取り手数料 ※犬と猫は区別して数えます。 生後90日を超える場合は、1頭あたり 2,000円 生後90日以内の場合は、10頭までごと 2,000円
■手数料の納入方法 「長崎県収入証紙」により、窓口で納入してください。 (長崎県収入証紙は雲仙市役所会計課、県南保健所内食品衛生協会等で購入できます)
※引き取りを依頼される場合は、事前に市役所環境政策課までお問合せください。 ※決して捨てたりせず、飼い主の責任で最後まで飼いましょう。 ※動物を遺棄することは法律で禁じられています。捨てた場合は50万円以下の罰金に処せられます。
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野良犬(猫)を見つけたら・・・
かわいそうだと思い、一度えさを与えてしまうと、そこに住み着いてしまいます。住み着いてしまうと、近所の人の迷惑になりますので、絶対にえさを与えないでください。
○捕獲器の貸し出し 野犬の被害などでお困りの場合は、捕獲器の貸し出しを行っています。
※野良猫は、市で捕獲することができません。 |
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| 衛生害虫の駆除は市では行っておりません。駆除が可能な業者を紹介しますので、市環境政策課にお問合わせください。 |
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市民の皆さんの憩いの場として浜の湯(公衆浴場)を営業しております。 お近くに来られた際には、どうぞお立ち寄りください。
| 場所 | 雲仙市小浜町北本町25−19 | | 営業時間 | 午前6時〜午後9時(不定休) | | 利用料金 | 市内在住の人(6歳以上) | 50円 | | | 市外在住の人(6歳以上) | 150円 |
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個人墓地の経営は法律により原則禁止されています。 墓地についてのご相談は、市環境政策課にお問合せください。
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