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住民税の公的年金からの特別徴収制度

最終更新日:
 公的年金受給者で年金にかかる住民税の納税義務がある人は、年金の支払いをする日本年金機構などの公的年金の支払者が納税者に支給される公的年金から住民税を引き落とし、納税者に代わって直接、市町村に住民税を納めます。
 公的年金等を受給されている65歳以上の方を対象に住民税を納付する際の利便性を図ることを目的として、平成21年10月から、これまで納付書や口座振替で納付していた公的年金にかかる住民税が、年金から差し引かれる(特別徴収)ようになりました。



※ 住民税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)の導入は、納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

【対象となる人】

○ 4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務がある人

※ 但し、次の場合は、特別徴収の対象外となります。

・ 4月1日現在65歳未満の人
・ 老齢基礎年金などの額が年額18万円未満の人
・ 介護保険料が年金から引き落としされていない人 など


○ 公的年金から引き落とし(年金特別徴収)されるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、年金からの引き落としはされません。これまでどおり給与からの引き落とし(給与特別徴収)、あるいは納付書や口座振替による方法(普通徴収)で納めていただくことになります。

【対象となる年金】

○ 老齢基礎年金・老齢年金・退職年金など
  (厚生年金、企業年金等基礎年金以外の年金からは差し引きできません)


【特別徴収が開始する初年度の徴収方法(前年度に年金からの引き落としが中止になった人も含みます)】
 
課税月(期)第1期(6月)第2期(8月)10月12月2月
徴収方法普通徴収
※ 年金からは徴収されません
※ 納付書又は口座振替で納めて
  いただきます
特別徴収
※ 年金から徴収されます
徴収税額年税額の4分の1年税額の4分の1年税額の6分の1年税額の6分の1年税額の6分の1
※普通徴収の場合は、端数(千円未満)を第1期(6月)に、特別徴収の場合は、端数(百円未満)を10月に納めていただきます。

【前年度が特別徴収だった2年目以降の徴収方法】
 
期別年金特別徴収(仮徴収)年金特別徴収(本徴収)
課税月4月6月8月10月12月2月
徴収税額前年度
年税額の6分の1
前年度
年税額の6分の1
前年度
年税額の6分の1
本年度年税額から仮徴収税額を差し引いた額の
3分の1
本年度年税額から仮徴収税額を差し引いた額の
3分の1
本年度年税額から仮徴収税額を差し引いた額の
3分の1
※本徴収の際の端数(百円未満)は、10月に納めていただきます。

【仮徴収税額が還付になる場合】

○ 各年度の年税額が仮徴収の税額より少ない場合は、公的年からの引き落とし(特別徴収)を中止し、納め過ぎとなった差額については、後日還付いたします。

【年金特別徴収の停止】

次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止になります。

○ 特別徴収対象の年金を受けなくなった場合。
○ 対象者が転出、死亡した場合。
○ 市の行う介護保険の特別徴収被保険者でなくなった場合。
○ 年度途中で公的年金などかかる所得から算出される税額が変更となった場合。

 年金からの特別徴収が停止され、住民税の未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、市から納付書が送付されます。お手元に届きました納付書で納付をお願いします。

※ 転出・税額変更となる場合には、一定の要件のもと特別徴収が継続されます。


【転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続について】

 これまで、賦課期日(1月1日)以降に、他の市区町村に転出した場合や、特別徴収する税額が変更になった場合も公的年金からの特別徴収は停止となり、普通徴収に切り替わることとなっていましたが、平成25年度の税制改正により、一定の要件のもと平成28年10月以降の特別徴収について、転出や、税額が変更になった場合でも特別徴収を継続することになりました。

1 転出時の特別徴収の継続

(1)1月1日から3月31日に転出

 仮徴収分(4月・6月・8月)については、特別徴収が継続され、本徴収分(10月・12月・2月)については普通徴収に切り替わります。

(2)4月1日から12月31日に転出

 本徴収分(10月・12月・2月)までは特別徴収が継続され、翌年度の仮徴収分(4月・6月・8月)は特別徴収停止となります。

2 税額変更時の特別徴収の継続

 市町村が年金保険者(日本年金機構や、共済組合等)に対して、公的年金からの特別徴収税額を通知した後に、特別徴収税額が変更となった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額で継続されます。


【個人住民税の公的年金からの特別徴収Q&A】

Q1. 公的年金からの特別徴収を本人の意思でやめることはできますか?
A1. 
 本人の意思での選択は認められておりません。
 地方税法により、公的年金等所得にかかる個人住民税については、年金からの特別徴収の方法により徴収する(321条の7の2)とされており、原則として公的年金を受給している全ての納税義務者が特別徴収の対象となります。

Q2. 公的年金所得以外に事業所得があります。事業所得にかかる住民税についても年金から特別徴収されますか?
A2.
 公的年金以外の所得にかかる住民税については、年金からの特別徴収は行われず、普通徴収(納付書又は口座振替による納付)により納付していただくことになります。

《例》
事業所得と年金所得がある場合
均等割額年金からの特別徴収
公的年金分の所得割額
事業所得分の所得割額普通徴収
※この場合、年金から特別徴収されていても、事業所得分の所得割額は、普通徴収分としてご自分で納付していただく必要があります。 

Q3. 公的年金所得以外に給与所得があります。この給与から公的年金所得にかかる住民税についてもまとめて特別徴収できますか?
A3.
 給与所得にかかる住民税は給与から、公的年金所得に係る住民税は年金から徴収されることになります。

《例》
給与所得(特別徴収)と年金所得がある場合
均等割額給与からの特別徴収
給与分の所得割額
公的年金分の所得割額年金からの特別徴収

■問い合わせ
 税務課 国保市民税班
 電話0957-38-3111

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