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政治活動用事務所に掲示する立札・看板について

最終更新日:

 公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札および看板の類の掲示については、選挙目当てのものにならないよう、時期にかかわらず、制限が設けられています。(公職選挙法143条第16項及び第17項)

掲示できる立札および看板の類の総数(雲仙市議会議員または雲仙市長の選挙に係るもの)

  1. 公職の候補者など1人につき 6枚
  2. 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 6枚
    (公職選挙法施行令第110条の5第1項第5号)

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板の類は、通じて2枚以内です。
(公職選挙法第143条第16項第1号)

掲示できる場所

立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
(公職選挙法第143条第16項第1号)

※政治活動用事務所から相当はなれたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑などに掲示することは禁止されています。

大きさ

縦150cm、横40cm以内(公職選挙法第143条第17項)
(1)立札、看板の類の規格は、字句の掲載される部分のみではなく、その下に足が付いているなどの場合は、その部分なども含まれます。

証票の申請手続き

立札および看板の類を政治活動のための事務所に設置する場合は、証票交付申請書等別ウィンドウで開きますを選挙管理委員会に提出してください。
申請書については、選挙管理委員会へ問い合わせていただくか、こちら別ウィンドウで開きますからダウンロードしてください。
申請に基づき証書を交付いたします。なお、申請時に設置する位置図を添付してください。

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