乳幼児・子ども・母子・父子・寡婦 福祉医療費支給制度 |
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支給対象者の保険診療にかかる支払額から、自己負担額等(高額療養費・付加給付等含む)を差し引き、助成します。 この助成を受けるためには、福祉医療費受給資格の認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。 ◎支給対象者等
給付対象 | 助成額 | 乳幼児 | 小学校就学前まで | 所得制限なし | 入院 通院 | ひと月の医療機関ごとに、保険診療分の支払額について1日につき800円(月上限1,600円)を控除した額 ※調剤薬局(保険診療分)は支払額が助成されます。 | 子ども | 小学生から中学生まで | 母子家庭の母 父子家庭の父 | 母子家庭の母または父子家庭の父で、20歳未満の子を監護している人
| 所得制限あり | 入院 通院 | 母子家庭の子 父子家庭の子 | 18歳未満の人または高校に在学する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人 | 上記を除く20歳未満の高校生 | 入院 のみ | 寡婦 | 60歳以上70歳未満の寡婦で、扶養義務者と生計同一でない人 | 非課税世帯 | 入院 のみ | ひと月の医療機関ごとに、保険診療分支払額について、1日につき1,200円を控除した額 | ※母子家庭・父子家庭には、配偶者からの暴力(DV)により裁判所からの保護命令を受けられた家庭が含まれます。
◎認定申請に必要なもの ●乳幼児・子ども (1)お子さまの健康保険証 (2)印鑑 (3)受給者(保護者)名義の通帳
●母子・父子・寡婦 (1)健康保険証(母子・父子の場合は全員分) (2)印鑑 (3)児童扶養手当証書(児童扶養手当の受給者のみ) (4)受給者名義の通帳 (5)在学証明書または学生証の写し(18歳から20歳未満の子で高校生など) ◎支給申請の方法 受給者証の交付を受けた人は、支給申請書に必要事項を記入・押印し、医療機関の領収書を添付し、受診日の翌月以降に申請してください。 ※乳幼児については、長崎県内の医療機関(一部を除く)での保険診療分については、医療機関の窓口で公費負担者番号が記載された受給者証を提示すると、福祉医療費の自己負担額までのお支払いで受診ができます。 ただし、長崎県外の医療機関での受診など、現物給付による受診ができない場合は、支給申請書での申請をお願いします。
◎申請窓口 ・福祉事務所 子ども支援課(千々石) ・市役所 総合窓口課(吾妻) ・各総合支所 地域振興課
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