農業法人とは、法人形態によって農業を営む法人の総称です。
農地所有適格法人とは、農地法で規定された呼び名で、農地や採草放牧地の権利を取得して農業経営を行うことのできる法人ということです。
この農地所有適格法人になるためには農地法に規定された一定の要件を満たす必要があります。
なお、農業所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定に基づき、毎年、法人の経営状況を農業委員会へ報告しなければならないこととなっています。農業委員会は、報告、調査などの結果、農業所有適格法人が要件を欠くおそれがあると認める場合には、適切な指導を行い、速やかに対応策を講じさせるよう措置していきます。
|