新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、会社等にお勤めの被保険者のうち、次の支給要件を満たす方に、傷病手当金を支給します。
【傷病手当金とは】 傷病手当金は、被保険者が病気等で仕事を休み、その間の給与を受けられないときの生活を保障するための制度です。 4日以上仕事に就けなかったときに、申請していただくことで支給されます。
◎支給対象者 給与所得者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方 または発熱等の症状があり感染が疑われる方
◎支給要件 支給対象者が次の要件をいずれも満たしたとき (1)療養のために働くことができないこと (2)4日以上仕事を休んでいること (療養のため連続して3日間仕事を休んだ後(=待機期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給される) (3)仕事を休んだ期間について給与などをもらえないこと
◎支給金額 《支給総額=1日あたりの支給額×支給対象となる日数》 ※1日あたりの支給額=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷当該3月間の就労日数)×3分の2 ※1日あたりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2相当する金額(令和3年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、その額とする。 ※支給対象となる日数=仕事を休んだ日数から、待機期間 (療養のために連続した仕事を休んだ最初の3日間)を除いた日数。 なお、待機期間中の有給、無休は問わない。
【例】直近の3ヶ月の収入が合計40万円 就労日数66日、合計10日間休業した場合 (1)まずは1日あたりの傷病手当金を計算します。 40万円÷66日×3分の2=4,040円(1日あたりの傷病手当金) (2)次に、「休業した日数-最初の3日間」である7日間分が支給されますので、 4,040円×(10日間-最初の3日間)=28,280円
上記のとおり、28,280円が支給されます。
◎対象となる期間 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため仕事をすることができない期間。 ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで支給対象となります。 また、今後の感染拡大の状況によっては、期間が延長される場合もあります。
◎申請方法 以下の1から3の申請書を記入のうえ、総合窓口課保険年金班へ提出ください。 申請する際は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
1後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
2後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) ※お勤め先に作成を依頼してください。
3後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) ※感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
その他手続きに必要なもの ・被保険者証 ・口座が確認できるもの
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