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イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金額控除の適用について

最終更新日:
新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、政府の自粛要請を踏まえて、市が指定した文化芸術・スポーツイベントの中止・延期・規模縮小を行った主催者に対し、チケット等の払戻しを請求しなかった場合、20万円を上限として寄附金税額控除の適用対象となります。


■市指定行事(イベント)の要件

次の全ての要件を満たす行事について、個人市民税の寄附金税額控除の特例の対象となる行事とする。

(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定であったもの。

(2)不特定かつ多数を対象とするものであること。

(3)日本国内で開催されたまたは開催する予定であったものであること。

(4)新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、現に、中止、延期またはその規模の縮小(以下、中止等という。)となったものであること。

(5)文化芸術またはスポーツに関するものであること。

(6)中止等の場合には、入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを行う規約等があるものであること。

(7)上記(1)から(6)に全て該当し、行事主催者の申請により文部科学大臣の指定を受けた行事であること。


■文化庁・スポーツ庁指定行事(イベント)

文化庁ホームページ(外部サイトリンク)

スポーツ庁ホームページ(外部サイトリンク)


■手続きの流れ

(1)イベント主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請

(2)文化庁またはスポーツ庁がイベント主催者へ

・指定行事証明書を交付

・指定したイベント名を文化庁またはスポーツ庁のホームページで公表

(3)市も文化庁およびスポーツ庁が指定した全てのイベントを指定

(4)イベント主催者がチケット等の払戻請求権を放棄した方へ

・指定行事証明書のコピー

・払戻請求権放棄証明書

を交付

(5)指定行事証明書のコピーおよび払戻請求権放棄証明書により確定申告


■対象となる課税年度

令和3年度または4年度分



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