新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律が、令和3年2月13日に施行され、感染者やその家族、また医療現場の最前線で治療にあたっておられる医療従事者の方々等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることがないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。 市としましても、引き続き、新型コロナウイルス感染症に関する差別的取扱い等の防止啓発に努めてまいります。 以下に事例を紹介しますが、このような偏見や差別は決して許されません。 市民の皆様には、正しい情報に基づいた冷静なご対応を心がけていただくとともに、不確かな情報を基にした情報の拡散や偏見・誹謗中傷等は厳に慎んでいただきますようお願いいたします。
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