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平成20年度決算に係る健全化判断比率等(確定値)

最終更新日:
 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、今回、雲仙市の平成20年度決算に係る、健全化判断比率および資金不足比率を算定しましたので、下記のとおりお知らせします。

◎雲仙市の健全化判断比率および資金不足比率について
(単位:%)
健全化判断比率雲仙市早期健全化
基準
財政再生
基準
1.実質赤字比率

 一般会計等(本市の場合、一般会計のみ)の実質赤字の
 標準財政規模に対する比率
-12.6820.00
2.連結実質赤字比率

 全会計(本市の場合、10会計)の実質赤字の
 標準財政規模に対する比率
-17.6840.00
3.実質公債費比率

 一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の
 標準財政規模等に対する比率
15.025.035.0
4.将来負担比率

 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の
 標準財政規模等に対する比率
61.7350.0 
(備考)実質赤字額および連結実質赤字額がないため、「-」を記載。

(単位:%)
資金不足比率雲仙市経営健全化基準
○資金不足比率

 公営企業(本市の場合、6会計)ごとの資金不足の
 事業の規模に対する比率


  ※事業の規模
     「営業収益」-「受託工事収益」
水道事業会計-20.0
簡易水道事業特別会計-
下水道事業特別会計-
と畜場特別会計-
国民宿舎事業特別会計-
温泉浴場事業特別会計-
(備考)資金不足額がないため、「-」を記載。

【用語解説】 
◎標準財政規模…地方公共団体の標準的な状態で、通常収入される経常的一般財源の規模。本市は約165億円。
「標準財政規模等」とは、標準財政規模から公債費等に対する交付税算入額を差し引いたもの。
◎早期健全化基準…
 (経営健全化基準)
地方公共団体が、自主的な改善努力による財政健全化を図るべき基準。この基準を超えると、財政(経営)健全化計画の策定や外部監査などが義務付けられます。
◎財政再生基準…地方公共団体が、自主的な改善努力による財政健全化が困難で、国や県の関与による確実な再生を図るべき基準。この基準を超えると、国や県の監督の下、財政再生計画の策定や外部監査などが義務付けられるほか、地方債の発行に制限が加わります(地方公共団体の自由裁量は事実上なくなります)。

 雲仙市の健全化判断比率(1~4)と資金不足比率は、いずれも基準を下回っており、堅実な財政運営に努めてきた結果が反映されたものとなっています。
 今後とも行財政改革を推進し、健全で計画的な財政運営に努めます。

◎そのほか、詳しくは添付ファイルをダウンロードしてご覧いただくか、総務省ホームページ〈http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/kenzenka/index.html〉をご覧ください。


■問い合わせ
 財政課 財政班
 電話0957-38-3111
添付ファイル
平成20年度決算に係る健全化判断比率等(確定値).pdfを開く,又は保存する 平成20年度決算に係る健全化判断比率等(確定値).pdf
(PDF ファイル:44.6KB)


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