■督促状 納期限を過ぎても納付が確認できない場合には、地方税法の規定により「督促状」を送付しなければならないことになっています。督促状が届きましたら、速やかに最寄りの金融機関や市役所・総合支所等で納付してください。
※各金融機関などで納付された市税の情報が確認できるまでに日数を要しますので、納期限を過ぎてから市税を納められた場合は、督促状が届いてしまうことがありますが、ご了承ください。
■延滞金 納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、 納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
※延滞金を算定する場合、滞納額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。 ※税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。 ※算出した延滞金が1,000円未満の場合は、その全額を切り捨てるためかかりません。 ※算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
○延滞金の割合 ・令和4年1月1日から 納期限後1か月を経過するまで…年2.4%(各年の特例基準割合+1%) 納期限後1か月を経過する日の翌日以後…年8.7%(各年の特例基準割合+7.3%)
・平成26年1月1日以後の特例基準割合 各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。
・平成25年12月31日までの特例基準割合 各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合。
※延滞金割合の推移(別表のとおり)
■滞納処分 督促状をお送りしてもなお完納していただけない場合は、法令に基づき滞納された方の財産を調査し、財産(給与・預金・不動産など)差し押さえを行い、取立てや公売などにより滞納市税へ充当することになります。
※やむを得ない事情で納期内に納付できない場合は、早めにご相談ください。
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