新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金、下水道使用料の支払いが困難な方の分割納付又は支払い猶予の相談について
| | | 新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金、下水道使用料の支払いが、一時的に困難となった個人または事業者に対して、分割納付または支払いの猶予(履行延期)の相談を受け付けます。
【対象となる公共料金】 ・水道料金・下水道使用料
【対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入または事業の売り上げが減少し、一時的に水道料金・下水道使用料の支払いが困難と認められる個人または事業者
【相談先】 環境水道部水道課、または下水道課 電話 0957-38-3111 問合せ時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日除く)
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