原則として、住民票所在地(住所地)の市町村で接種を受けることとしています。 ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外での接種を希望する場合は、接種を行う市町村に事前に届出を行うことになります。
(ア)やむを得ない事情とは
1. 2. 3. 4.
| 出産のため里帰りしている妊産婦 単身赴任者 遠隔地へ下宿している学生 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
| 5. 6. 7. 8. 9. | 入院・入所者 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合 災害による被害にあった者 勾留または留置されている者、受刑者 その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者 ※5.6.7.8については、接種を受ける際に医師に申告を行う事等により、市への届出を省略することができます。 |
(イ)住所地外接種届出済証の申請方法
1.WEB申請 住所地外接種者は、厚労省が設けるWEBサイト上で、接種を希望する市に対し住所地外接種届を提出します。 申請内容に基づき、市は住所地外接種届出済証を申請者にWEBサイト上で交付します。
★申請はこちら『コロナワクチンナビ 住所地外接種届 申請』から
2.窓口申請 住所地外接種者は、接種を受ける市の窓口に「住所地外接種届」および「接種券(または接種券の写し)を提出します。 市は内容を確認し、住所地外接種届出済証を申請者に交付します。
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