遺言書の保管について 最終更新日:2021年7月19日 印刷 〜令和2年7月から自筆証書遺言書保管制度が始まりました〜「自筆証書遺言書保管制度」とは、遺言者が作成した自筆証書遺言書を法務局において保管することにより、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、相続をめぐる紛争を防止しようとするものです。申請の方法など、詳細については↓長崎県地方法務局のホームページをご覧ください。★自筆証書遺言書保管制度(問い合わせ)長崎県地方法務局 諫早支局 0957-22-0475(音声ガイダンス3番)