身体障害者用駐車場利用証(パーキング・パーミット)制度を活用ください
パーキング・パーミット制度とは | 身体障害者用駐車場を必要とする人に、利用証(パーキング・パーミット)を交付し、それを提示することで、パーキングパーミット制度を実施している全国の府県(九州各県を含む31府県1市)にある身体障害者用駐車場の利用ができる制度です。
詳しくは、長崎県のホームページ「長崎県パーキング・パーミット制度について」をご覧ください。
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◆対象者に応じて2種類の利用証を交付します。 交付には申請が必要です。 対象は、「歩行困難な人」としており、身体に障がいのある人などには利用制限がない緑の利用証、一時的なケガなどで利用する人には利用期限が1年未満のオレンジの利用証を交付します。
◆利用証交付基準
利用制限なし【緑の利用証を交付】 | 身体障害者等区分 | 対象等級 | 視覚障害 | 1級~4級 | 平衡機能障害 | 3級・5級 | 肢体不自由 | 上肢 | 1級~2級 | 下肢 | 1級~6級 | 体幹 | 1級~5級 | 肢体不自由(脳原性の運動) | 上肢機能 | 1級~2級 | 肢体不自由(機能障害) | 移動機能 | 1級~6級 | 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸、肝臓の障害 | 心臓機能障害 | 1級・3級・4級 | 腎臓機能障害 | 1級・3級・4級 | 呼吸器機能障害 | 1級・3級・4級 | 膀胱または直腸機能障害 | 1級・3級・4級 | 小腸機能障害 | 1級・3級・4級 | 肝臓機能障害 | 1級~3級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~4級 | 高齢者 | 要介護度1以上 | 難病者 | 特定疾患医療受給者 | 知的障害者 | 療育手帳の障害の程度欄 A | 利用期限1年未満【オレンジの利用証を交付】 | 区分 | 使用期間 | けが人 | 車いす、杖などの使用期間 | 妊産婦 | 予定日16週前~産後3カ月 |
 | ←(左)利用期限なしの利用証 (右)利用期限1年未満の利用証 |
◆申請に必要なもの 障がいや病気、けがの程度を証明する手帳や診断書、母子健康手帳など
◆申請窓口 ・福祉事務所 福祉課 ・市役所 総合窓口課 ・各総合支所 地域振興課
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