説明 | この制度は、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。 市の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが可能です。 特に問い合わせの多い第5号認定および第7号認定の要件・認定書類については下記のとおりです。 |
対象 | ○法人の場合は、登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が雲仙市内であること 個人の場合は、事業実体のある事業所の所在地が雲仙市内であること ○第5号認定については、指定業種に属する事業を行っていること ※指定業種については、中小企業庁のセーフティネット保証5号のページからご確認ください。 (上記、リンクは雲仙市ホームページから離れます。別ウィンドウで開きます。) 業種の詳しい内容については、 日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(PDF:742.1キロバイト) (PDFファイル:759.9KB)をご覧ください。 |
認定要件 | 下記の要件のいずれかに該当すること。
5号 (イ)最近3か月間の売上高などが前年同期比5パーセント以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入価格が 20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、 最近3カ月間の平均売上高に占める原油などの平均仕入れ価格の割合が前年同期を 上回っていること。
7号 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10パーセント 以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10パーセント以上で、 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。
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申請書 | 5号(イ、ロ)、7号
※各認定要件ごとに申請書、別添書類があります。 |
添付書類 | ○業種の確認ができるもの(許認可などが必要な業種については、許認可証などの写し)
○売上高などが確認できるもの(月別に記された残高試算表、決算書または売上台帳などの写し) |
記入上の注意 | ○申請書は2部必要です。 ○記入誤りなどがある場合がありますので、申請者の印鑑を持参いただくか、 余白欄に申請者の捨印をお願いします。
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手数料 | 無料 |
受付窓口 | 市役所 商工労政課または各総合支所 地域振興課 |
受付時間 | 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時15分 |
その他 | ○認定書発行まで、1日程度お時間をいただきます。
○認定書の有効期間は、認定の日から30日間です。
○保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
○その他、不明な点は商工労政課へお問合せください。 |
問い合わせ | 商工労政課 電話 0957-38-3111(内線2610~2613)
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