◎営業時間短縮要請にかかる協力金の申請について ①令和4年1月28日〜2月13日の期間の分 上記の要請期間で営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店等のうち、添付している申請要領の申請要件及びQ&Aの内容に 合致する飲食店等に対し、以下のとおり協力金を支給します。 別添申請要領の申請要件及びQ&Aの内容をよくご確認のうえ、申請書をご提出ください。 【主な申請要件】 ・運営する店舗が雲仙市内に所在すること。 ・食品衛生法の飲食店、喫茶店営業許可を受けている飲食店または遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。 ・申請する店舗が、『令和4年1月27日(木曜日)以前から』運営していること。 ・上記の要請期間の『すべての期間で』、長崎県の要請内容を満たしていること。 ・申請者が以下のいずれにも該当しないこと。 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団 (以下、「暴力団」という。) (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。) (3)暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者、その他市長が認める者 【支給額】 1店舗あたりの支給額=1日あたりの支給額×17日間 ※「1日あたりの支給額」の算定方法は、別添申請要領をご覧ください。 【申請期限】 令和4年3月14日(月曜日) ※消印有効
②令和4年2月14日〜3月6日の期間の分 上記の要請期間で営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店等のうち、添付している申請要領の申請要件及びQ&Aの内容に 合致する飲食店等に対し、以下のとおり協力金を支給します。 別添申請要領の申請要件及びQ&Aの内容をよくご確認のうえ、申請書をご提出ください。 【主な申請要件】 ・運営する店舗が雲仙市内に所在すること。 ・食品衛生法の飲食店、喫茶店営業許可を受けている飲食店または遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。 ・申請する店舗が、『令和4年2月13日(日曜日)以前から』運営していること。 ・上記の要請期間の『すべての期間で』、長崎県の要請内容を満たしていること。 ・申請者が以下のいずれにも該当しないこと。 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団 (以下、「暴力団」という。) (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。) (3)暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者、その他市長が認める者 【支給額】 1店舗あたりの支給額=1日あたりの支給額×21日間 ※ながさきコロナ感染対策認証店であり、2月21日~3月6日の間で、午前5時から午後9時までの時間帯に営業時間を短縮 (酒類の提供は午後8時まで)、または終日休業した場合は算定方法が異なります。 詳しくは別添申請要領をご覧ください。 【申請期限】 令和4年4月28日(木曜日) ※消印有効
※注意!! 以下のような協力金の支給対象に該当しない飲食店等であるとの情報提供があった場合、申請に併せて追加で調査させて いただくことがあります。ただし、当該調査は情報提供者が明確な場合(市と連絡が取れる方)に限ります。 【例】 ・すでに廃業している。 ・営業実態がない。 ・酒類の提供を行っている。 ・通常、店内での飲食を行っていない。 ・通常、20時以降営業していない。
添付ファイル ○店舗掲示用チラシ、Q&A
○申請要領、申請様式【当初(令和4年1月28日〜2月13日)期間分】
○申請要領、申請様式【延長(令和4年2月14日〜3月6日)期間分】
|