新型コロナウイルスの影響により、収入減少が見込まれる等の世帯に対する、後期高齢者医療保険料の減免についてご案内します。
対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(世帯内の収入実態によっては、世帯主以外の被保険者とすることも可。)が次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
1.世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
2.世帯主の収入減少が見込まれ、以下の要件(1)から(3)すべてに該当する世帯の方
(1)世帯主の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入が、令和2年に比べて3割以上減少する見込みであること
(2)世帯主の令和2年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)世帯主の減少することが見込まれる収入以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険料
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が設定されている後期高齢者医療保険料
減免額の計算方法
減免額の計算方法は以下のとおりです。
1.世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方⇒対象の保険料の全額を免除
2.世帯主の収入減少が見込まれ、要件すべてに該当する世帯の方⇒対象の保険料の一部を減額(以下の計算方法による)
保険料減免額=減免対象保険料額(A×B÷C)×減免割合(D)
減免対象保険料額(A×B÷C)
A:75歳以上の方の令和3年度保険料額
B:世帯主の減少が見込まれる収入にかかる令和2年の所得の合計額
C:世帯主および世帯の被保険者の所得の合計額
所得の合計額に応じた減免割合(D)
世帯主の令和2年における所得の合計金額について
300万円以下の場合 :全部(10分の10)
400万円以下の場合 :10分の8
550万円以下の場合 :10分の6
750万円以下の場合 :10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
※世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の令和2年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料の全部を免除。
申請先
雲仙市役所 総合窓口課保険年金班(雲仙市役所本庁1階)
※申請は予約制です。減免の内容や申請に必要な書類の詳細については、総合窓口課にお問い合わせください。
申請期限
令和4年3月31日(木曜日)まで
提出書類
1.世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
・医師の診断書、医療費の領収書、入院期間が把握できる書類など
2.世帯主の収入減少が見込まれ、要件すべてに該当する世帯の方
・令和2年の収入や所得が分かるもの(源泉徴収票、確定申告書、住民税申告書の控等)
・収入の減少見込となる資料(給与明細、売上帳簿、通帳、廃業届等)
※保険金や損害賠償金等で補填される場合は、受取保険金等の金額が分かる書類