住宅のバリアフリー化や防災につながる住宅性能を向上させる改修工事を行う場合、 一戸建て住宅などの所有者に対し、工事費の一部を補助します。
1.対象となる建物
(1)一戸建て住宅
(2)分譲マンション、共同住宅(賃貸住宅を除く)で、居住の用に供する専用部分 ※居住住宅と店舗併用の場合は、居住面積が1/2以上あること
2.補助対象者
対象となる住宅を所有しており、かつ、次のいずれかに該当する人
(1)当該住宅に、現に居住している人
(2)当該住宅に居住していないが、改修後、居住することが確実である人
※市税(国保税なども含む)の滞納がある場合は、補助金の交付が制限されます。
3.対象となる工事
(1)バリアフリー・安全型リフォーム工事
(2)防災型リフォーム工事
※補助対象となる工事費の合計が50万円以上のものに限ります。
4.補助額
上記の各対象工事に係る費用の「1/5」を補助します。
※上限額については、
(1) バリアフリー・安全型 「10万円」
(2)防災型 「10万円」
(1)+(2)の合計で、最高 「20万円」
5.注意事項
(1)1つの住宅に対する補助金の交付は、1回限りです。
(2)補助金交付決定前に、工事着手を行ったものについては、補助の対象とはなりません。
(3)市内に本店、支店、営業所等を有する事業所(市内に支店、営業所等を有する事業所の場合は、 長崎県内に本店等を有すること。)に発注するリフォーム工事が対象です。
(4)本補助金は、予算額に達した時点で終了します。
(5) 工事着手(工事施工業者との契約)前に補助金の交付申請が必要です。
|