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令和6年度個人市県民税(所得割)の定額減税について

最終更新日:

令和6年度税制改正により、令和6年度分個人市県民税(所得割)において定額減税が実施されます


1 対象者

 令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、所得割額が課税となる人


2 減税額

 納税義務者本人、控除対象配偶者および扶養親族1人につき、1万円

【例】納税義務者本人、控除対象配偶者および扶養親族(子1人)の3人世帯の場合

   1万円×3人(本人+配偶者+子1人)=3万円


※定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。

※同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。


3 減税額の徴収方法

個人市県民税の定額減税の徴収方法は、以下のとおりです。

給与所得からの特別徴収の場合

 令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月から令和7年5月分の11か月で分割して徴収します。なお、定額減税対象外となる人は、これまでどおり令和6年6月分から徴収します。

  • 特別徴収




普通徴収(事業所得者等で納付書や口座振替)の場合

 定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期(6月)分の税額から控除します。なお、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
  • 普通徴収



公的年金からの特別徴収の場合

 定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除します。なお、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除します。

  • 年金特徴



4 その他

※定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

※個人市県民税において控除しきれなかった定額減税額は所得税分と合算し、1万円単位で切り上げた金額が給付金(調整給付)として支給されます。


※所得税(国税)の定額減税については、以下の国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)をご確認ください。

(定額減税特設サイト︓https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm別ウィンドウで開きます(外部リンク)





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