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土地改良法第48条第3項の規定による公告について(土地改良区営土地改良事業計画(維持管理計画)の変更)

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土地改良法第48条第3項の規定による公告について

 このたび、長崎県雲仙市雲仙地区を受益地域とする土地改良区営土地改良事業計画(維持管理計画)を変更したいので、土地改良法第48条第3項の規定に基づき、下記事項を記載した書類とともにこの旨を公告します。

 なお、この事業の変更計画により新たにこの事業の施行に係る地域となるべき地域内にある農用地以外の土地を所有権以外の権原に基づいて使用収益している方であって、その農用地又は農用地以外の土地についてこの事業に参加しようとする方は、同法第3条の規定により令和8年3月2日までに雲仙市農業委員会に申し出てください。





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