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低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

最終更新日:


 食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯(ひとり親世帯)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、国から新たに生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

※注意点※
 ・既に『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)』を
      受給している人や他の自治体等で当該給付金を受給している人については、この給付金の対象外です。
 ・本給付金は同一の児童について重複して受給できません。

支給対象者

下記の(1)〜(3)のいずれかに該当するひとり親世帯の人への給付(※1)

支給対象者・申請の要否
  支給対象者
申請の要否(○/×)
(1)
 
令和5年3月分の児童扶養手当受給者 、令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者

×
 (2) 
公的年金等(※2)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止となった人(公的年金等受給者)(※3)
※申請者本人と扶養義務者等の令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の収入額(公的年金等の額を含む)が、児童扶養手当の所得制限額未満である人に限ります。

 (3)
 
食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当の支給対象となる水準に下がった人

  ※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の人も対象
  ※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
  ※3 過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される人も対象

●下記フローチャートを参考に、どの支給要件に該当するかご確認ください。

 R5フローチャート(ひとり親分)(PDF:306.1キロバイト) 別ウインドウで開きます


支給額

児童一人当たり5万円

支給対象者の手続き

給付対象者(1):児童扶養手当受給者に該当する人

申請手続きは不要です。
(支給対象者には別途通知。原則、5月30日振込済)

給付対象者(2):公的年金給付等受給者に該当する人

申請手続きが必要です。

・対象となる方は下記の書類を記入し、必要書類を添付して郵送するか、各窓口で提出してください。
 (※書類に不備がある場合は返送となり、審査に時間を要しますのであらかじめご了承ください。)

■確認書類

給付対象者(3):家計急変者に該当する人

申請手続きが必要です。

・対象となる方は下記の書類を記入し、必要書類を添付して郵送するか、各窓口で提出してください。 
(※書類に不備がある場合は返送となり、審査に時間を要しますのであらかじめご了承ください。)

■確認書類

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)(必着)まで

申請先

申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに、子ども支援課へ郵送、または各総合支所の窓口へ直接提出してください。

※申請書類に不備、不足がある場合は受付できません。


■〒854-0492 雲仙市千々石町戌582番地

 雲仙市役所 子ども支援課(子育て世帯生活支援特別給付金担当あて)

■各総合支所 窓口


”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”に注意!

 ●給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください

  不審メールを受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。

 ●振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

申請書類などに不備があった場合、雲仙市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話や郵便物が送られてきた場合は、すぐに雲仙市子ども支援課または最寄りの警察にご連絡ください。







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お問い合わせ

雲仙市役所 健康福祉部/子ども支援課

〒854-0492
雲仙市千々石町戊582番地
電話:0957-47-7874
FAX:0957-36-8900

雲仙市教育委員会

〒854-0492
雲仙市千々石町戊582番地
電話:0957-37-3113
FAX:0957-37-3112

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