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災害で被害を受けた皆さまへ

最終更新日:
 災害により国税の申告、申請、請求、納税などを期限までにできないときは、所轄税務署長への申請により、次のような期限の延長や納税の猶予などができる場合があります。

 1.申告、納付などの期限延長
 2.納税の猶予
 3.予定納税の減額
 4.所得税の軽減免除等
 5.源泉所得税の徴収猶予または還付
 6.災害等による消費税簡易課税制度(不適用)届出に係る特例
 7.納税証明書の無料発行

 詳しくは、福岡国税局ホームページをご覧になるか、税務署にお尋ねください。
 (http://www.nta.go.jp/fukuoka/

■問い合わせ
 島原税務署
 電話 0957-62-3281


このページに関する
お問い合わせは
(ID:219)
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雲仙市役所
〒859-1107  長崎県雲仙市吾妻町牛口名714  
電話番号:0957-38-31110957-38-3111 Fax:0957-38-3514

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