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在外選挙 出国時登録申請について

最終更新日:
■制度概要
・在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。
・在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも申請を行えるよう、制度の見直しが行われました(出国時申請)。

■申請ができる方
・年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、選挙人名簿に登録されている方になります。
 ※申請は、申請者本人のほか、申請者の委任を受けた者(受任者)も行うことができます(ただし、受任者が申請を行う場合には申請者からの申出書が必要となります。)。

■申請できる期間
・国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

■申請方法
・申請は直接窓口(市役所、各総合支所)で行う必要があります。

■必要書類
・申請書
・以下の本人確認書類
 1)申請者本人が申請書を提出する場合は、申請書と旅券等の本人確認ができる書類(※1)
 2)申請者の委任を受けた者(受任者)が申請書を提出する場合は、申請書と申請者本人の本人確認書類(※1)、申請者からの申出書、申請に来ている者(受任者)の本人確認書類(※2)

※1 本人確認書類の例
・1点確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
注)国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券での確認が望ましいです。

・2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
 ア・・・戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
 イ・・・顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等

※2 (受任者)本人確認書類の例
・旅券、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類


■在留届について
出国後は速やかに、遅くとも転出予定日から4か月経過する前に、最寄りの在外公館に在留届を提出してください。
インターネットによる「オンライン在留届」の提出が下記ページから可能です。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

※在留届・・・旅券法第16条で、外国に住所等を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。







添付ファイル
【両面印刷】在外選挙人名簿登録移転申請書.pdfを開く,又は保存する 【両面印刷】在外選挙人名簿登録移転申請書.pdf
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【両面印刷】申出書(受任者用).pdfを開く,又は保存する 【両面印刷】申出書(受任者用).pdf
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在外選挙制度A4.pdfを開く,又は保存する 在外選挙制度A4.pdf
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