| | | 【監査委員とは】 監査委員とは、地方自治法第195条の規定により、都道府県や市町村(以下「自治体」といいます。)に必ず置かれ、市長から独立した委員(執行機関)です。 監査委員は、主に、地方公共団体の財務事務の執行や経営に係る事業の管理について監査を行わなければならないとされているほか、行政事務全般についても監査を行うことができることとされています。 監査委員は、それぞれの委員が独立して職務を行います(これを「独任制」といいます。)が、原則として監査の結果に関する報告の決定や意見の決定などについては監査委員の合議により決定することとされています。
【雲仙市監査委員の紹介】 監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者など、地方自治法第196条の規定により、市長が議会の同意を得て選任されます。 雲仙市の監査委員の定数は、2人となっており、監査委員の任期は、地方自治法第197条の規定により、識見委員は4年とされています。
雲仙市監査委員(令和4年2月1日現在) | 区 分 | 氏 名 | 就任年月日 | 識見委員(代表監査委員) | 佐藤順也(さとうじゅんや) | 令和3年11月29日 | 識見委員(監査委員) | 藤田一二(ふじたいちじ) | 令和4年2月1日 |
【監査の基本方針】(雲仙市監査委員監査規程第3条) 監査委員は、公正で合理的かつ効率的な市の行政運営を確保するため、市民の視点に立ち、違法及び不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査を実施し、もって市の行政の適法性、効率性及び妥当性の保証を期するものとする。
【監査等の種類】 監査委員が実施する主な監査等は下記のとおりです。
○例月現金出納検査 毎月1回、一般会計、特別会計及び公営企業会計の現金の出納について、担当課から提出された各種の検査資料及び支出伝票等によって計数の正確性、現金・預金・一時借入金等の管理状況や支出の状況等を検査し、事務処理が適法かつ正確に行われているかどうかを検査します。(地方自治法第235条の2第1項)
○定期監査 毎年度1回以上期日を定めて、予算の執行、収入、支出及び契約などの「財務に関する事務の執行」や「経営に係る事業の管理」について、適正かつ効率的に行われているかを監査します。(地方自治法第199条第4項)
○決算審査 毎年度、市長から審査に付された決算書及びその他の関係書類について、計数等を確認するとともに、予算の執行と会計処理等が適正で効率的に行われているかについて審査します。(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
○基金の運用状況審査 毎年度、定額運用基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを決算審査に合わせて審査します。(地方自治法第241条第5項)
○健全化判断比率及び資金不足比率の審査 毎年度、市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率が適正に算定されているかについて審査します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項)
○随時監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査委員が必要があると認めるときに監査を行います。(地方自治法第199号第5項)
○行政監査 監査委員が必要があると認めるときに、市の事務の執行が合理的かつ効率的に行なわれているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼に監査します。(地方自治法第199条第2項)
○財政援助団体等監査 市が補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体等について、監査委員が必要があると認めるときなどに、当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が補助金等及び出資等の本来の目的に合致し、適正かつ効率的に行われているかについて監査します。(地方自治法第199条第7項)
○住民監査請求に基づく監査 住民が、市長等(執行機関)又はその職員について、違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときに、予防、是正等の必要な措置を講じるよう、監査委員に対し請求があり、その請求を受理した場合に行う監査です。(地方自治法第242条)
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