「農用地」とは市の農業振興地域整備計画により、特に農業振興を図っていく地域(農用地区域)として指定された区域内の農地のことです。
農用地区域内にある農地は原則として農地以外の使用はできません。
しかしながら、「農振除外申請」という農用地区域から除外することを市へ申請する手続きがあります。申請の方法は、農林課にお問い合わせください。
通常、農振除外は申請して許可になるまで半年以上かかります。そしてこの農振除外の許可がおりた後でないと農地法の転用許可もおりません。よって、これらの期間を見込んだうえで転用計画(着工時期など)を立てなければなりません。
また、農振除外が認められない場合もあります。農用地区域外に用地がないか十分ご検討ください。