交通事故でケガをして治療を受ける場合、その治療費は本来、事故の加害者が支払うことになります。
しかし、加害者がすぐには損害賠償をしてくれないというときなどには、届出をすることにより国保を使って治療をすることができます。
その場合、あくまでも一時の立替として国保が治療費を支払うわけですから、後日、その治療費は被害者に代わって国保が加害者に請求することになります。
どんなに小さな交通事故でも、必ず警察に届け出るとともに国保を使って治療を受ける場合は、総合窓口課 保険年金班または最寄りの総合支所 地域振興課に届出をしてください。