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平成28年1月 マイナンバー制度がはじまります

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マイナンバーロゴマーク
○マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
 マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に、1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

○マイナンバー制度のメリットは
 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく次の3つがあげられます。
【公平・公正な社会の実現】
  所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
【国民の利便性の向上】
 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
【行政の効率化】
 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

○平成27年10月からマイナンバーは通知されます
 平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の人にも通知されます。
  通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

○平成28年1月からマイナンバーを使用します
 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。


■マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するお問い合わせは、次のマイナンバー総合フリーダイヤルまで

【マイナンバー総合フリーダイヤル電話番号】0120-95-0178(無料)
【受付時間】平日午前9時30分~午後10時 土日祝日午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
 ・マイナンバー制度に関すること         050-3816-9405
 ・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
 ・マイナンバー制度に関すること         0120-0178-26
 ・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
 (英語以外の言語については、平日午前9時30分~午後8時までの対応となります。)

内閣官房マイナンバー制度ホームページ
個人番号カード総合サイト
添付ファイル
事業者向けマイナンバー資料(平成27年1月版).pdfを開く,又は保存する 事業者向けマイナンバー資料(平成27年1月版).pdf
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番号制度の概要.pdfを開く,又は保存する 番号制度の概要.pdf
(Adobe Acrobat Document:4472.8KB)


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