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法人市民税

最終更新日:
 市内に事務所、事業所または寮などがある法人に課税されるもので、個人市民税と同様に「均等割」と法人税の税額(国税)に応じて課税される「法人税割」とがあります。


納税義務者

納税義務者
 納税義務者 均等割 法人税割
 市内に事務所・事業所がある法人 ○ ○
 市内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人 ○ ー
 公益法人および法人でない社団などで収益事業を行っているもの ○ ○
 公益法人および法人でない社団などで収益事業を行わないもの ○ ー


税率

1.均等割

 均等割=税率(年額)×市内に事務所・事業所などを有していた月/12

均等割
 資本金等の額 市内の事業所等の従業者数 税率(年額)
 50億円超50人超300万円
 10億円超 50億円以下50人超175万円
 10億円超50人以下41万円
 1億円超 10億円以下50人超40万円
 1億円超 10億円以下50人以下16万円
 1千万円超 1億円以下50人超15万円
 1千万円超 1億円以下50人以下13万円
 1千万円以下50人超12万円
 上記に掲げる以外の法人 ー5万円

※資本金等の額や従業者数は、算定期間の末日現在において判断します。


2.法人税割

法人税割
平成26年9月30日以前に開始した事業年度平成26年10月1日〜令和元年9月30日までに開始した事業年度令和元年10月1日以後に開始する事業年度
 12.3%(一律) 9.7%(一律) 8.4%(一律)

※事務所・事業所等が複数の市町村にある場合は、法人税額を従業者数であん分して計算します。


予定申告における経過措置

 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

 経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数


大法人の電子申告の義務化について

 平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

 大法人とは、以下の1および2に掲げる法人をいいます。

  1. 内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人および特定目的会社


申告と納税

 法人市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納付していただくことになります。


中間申告(予定申告)

申告期限

 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

納付税額

 次の(1)または(2)の額

 (1)均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)

 (2)均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)


確定申告

申告期限

 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

納付税額

 均等割額と法人税割額の合計額

 ただし、中間申告(予定申告)により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額


更正の請求

 すでに提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。更正の請求の事由としては次のようなものがあります。

更正の請求
 区分 提出期限
  • 提出した申告書の記載内容が地方税法等の法令に従っていなかったこと
  • 計算誤りがあったことにより税額が過大であるとき
  • 欠損金が過少であるとき
  • 中間納付額に係る還付金が過少であるとき
 当該申告書に係る法定納期限から5年以内
  • 法人税の更正を受けたことに伴い、法人税割額の課税標準となる法人税額または法人税割額が過大となるとき
 上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内に限って更正の請求をすることができます。
(この場合、法人税の更正通知書の写しを必ず添付してください。)


減免

 次に該当する法人等で収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。
 (1)公益社団法人および公益財団法人
 (2)地方自治法第260条の2第1項に規定する認可地縁団体
 (3)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

提出書類

 ・法人市民税申告書
 ・法人市民税減免申請書
 ・事業報告書、決算報告書の写し

提出期限

 ・申告納付期限の前日まで
 ※期限まで提出されない場合は、減免の適用になりませんのでご注意ください。


申請・届出

 法人等の設立や開設、名称・所在地の異動(変更)があった場合は、届出が必要となります。



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