高額療養費
医療費が高額となり、1か月(暦月)の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
また、あらかじめ「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し医療機関に提示することで、支払う一部負担金が下記自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要がなくなります。住民税非課税世帯の場合、入院時の食事代も減額されます。
ただし、70歳以上の方で区分が「一般」または「現役並み(3)」の方は、医療機関から限度額以上の請求はないため認定証は不要です。
なお、申請した月の初日から対象となりますので、早めの申請をお願いします。
また、有効期限は毎年7月31日までとなりますので、8月以降も必要な方は、更新をお願いします。
※国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。
〇マイナ保険証を利用すれば、上記のような事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
70歳未満の方の限度額は下図のとおりです。
(70歳以上の前期高齢者の人の限度額は、後期高齢者医療制度の高額医療費限度額に準じます。)
区分 | 所得要件 | 限度額「3回目まで(A)」 | 限度額「4回目以降(B)」 |
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ア | 所得が901万円を超える | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 140,100円 |
イ | 所得が600万円を超え 901万円以下 | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 93,000円 |
ウ | 所得が210万円を超え 600万円以下 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 44,400円 |
エ | 所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の該当(A)が4回以上あった場合(多数該当)は、4回目以降からは、(B)の限度額が適用されます。
入院時食事療養費
入院中の食事代については、住民税が非課税の世帯は申請によって減額されます。
次のような場合にはいったん全額自己負担となりますが、申請して認められると、審査で決定した額の保険給付分が後で支給されます。
- 不慮の事故などで国保を扱っていない病院にかかったり、旅先で急病になり保険証を持たずに治療を受けたとき
- 手術などで生血を輸血したときの費用
- コルセットなどの補装具代
- 骨折や捻挫などで国保をあつかっていない柔道整復師の施術を受けたとき
- はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産したときは、488,000円を支給します。
ただし、産科医療補償制度加入医療機関などで出産したときは、500,000円を支給します。
葬祭費
国民健康保険に加入している人(被保険者)が死亡したときは、葬儀を執り行った人に対し、2万円を支給します。
また、市内の火葬場で使用料を支払った場合は、使用料を加算し支給します。
移送費
重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。