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補装具費支給申請について

最終更新日:
身体障害者手帳を所持している方、または難病等の方に対して、身体上の障がいを補って、日常生活や社会生活をしやすくするための補装具費を支給します。

対象者

次のいずれにも該当する方
  • 身体障害者手帳を持っている方、または障がい者の範囲に含まれる難病等の対象疾患により日常生活において一定程度の制限を受ける方
  • 世帯員(※)の中に、市町村民税所得割額が46万円以上の人がいない方  
  ※18歳未満においては世帯全員、18歳以上においては配偶者のみ

支給対象

支給対象となる個数は、原則として1種目につき1個です。ただし、職業または教育上、特に必要と認められた場合、2個支給できることとされています。

利用者負担

  • 購入等に要する費用の原則1割が利用者負担となります。
  • 支給要件を満たす補装具であっても、使用者本人が希望するデザイン、素材等により補装具の基準額を超える場合は、基準額との差額を本人が負担することとなります。

他の制度での給付等が優先される場合

  • 医療用(治療用)装具や訓練用仮義肢
疾病の治療過程において用いられるもので、疾患により障害の固定が認められない場合や、治療や訓練課程にある場合は、各医療保険制度による装具が原則です。

  • 介護保険法での福祉用具貸与
要介護状態または要支援状態に該当する身体障害者が、介護保険制度の福祉用具と共通する補装具を希望する場合は、介護保険制度の福祉用具の貸与が優先されます。
  • 労災保険制度での補装具
労働災害が原因で障害者となり、労災保険法での補償対象の方は、その制度からの補装具費の支給が可能です。関係する労働基準監督署または労働局にお問い合わせください。

支給申請

下記の書類を添えて申請手続をしてください。
※支給決定よりも前に、発注(契約)や購入・修理をされていた場合は、対象外となります。

1.補装具費(購入・修理)支給申請書
※対象者が18歳未満の場合は、保護者が申請者となります。
※申請書は下記よりダウンロードください。


2.身体障害者手帳写
※難病患者の方は特定疾患医療受給者証写または診断書等難病患者であることが分かる書類
(身体障害者手帳を取得されている方は身体障害者手帳での申請となります。)

3.補装具費支給意見書、処方箋
※所定の様式があり、身体障害者福祉法による指定医師が作成する必要があります。
※修理や購入する種目によっては、意見書、処方箋が必要ない場合があります。
※様式は下記リンクをご参照ください。


4.見積書
※雲仙市と契約をしている補装具業者が作成したものに限ります。
※雲仙市登録業者については下記をご参照ください。

その他

  • 補装具の購入・修理後に申請された場合は助成できません。
  • 手帳記載の障がい内容により、支給対象となる補装具が異なります。
  • 補装具種目によっては、雲仙市の判定ではなく、長崎こども・女性・障害者支援センターへ来所しての判定、または文書での判定が必要な場合もあり、支給決定に1カ月以上かかることもございますのでご了承ください。
  • 原則、身体障害者手帳を取得されている方が対象となりますので、補装具購入前に身体障害者手帳が取得できるかの確認をお願いいたします。申請については下記をご参照ください。
  • 18歳未満で身体障害者手帳の交付対象とならない軽度または中等度の聴覚障がいのある方は下記をご参照ください。

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電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日・年末年始を除く)
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