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よくある質問

質問

離婚後の姓について

離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか
回答
 離婚届と同時、もしくは離婚の日から3か月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。
 離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。
 また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合、離婚の日から3か月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。
 詳しくは、総合窓口課にお問い合わせください。
【カテゴリ】

戸籍・住民票・証明

【お問い合わせ先】

地域振興部 総合窓口課

〒859-1107 雲仙市吾妻町牛口名714番地 

TEL:0957-47-7806 FAX:0957-38-2755 

〒859-1107  長崎県雲仙市吾妻町牛口名714  
電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
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