女性には再婚禁止期間があり、離婚後100日間は婚姻することができません。(民法第733条第2項)
(平成28年6月1日に民法の一部を改正する法律が成立し、女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました。)※1
【例】3月10日に離婚した場合、6月17日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは6月18日からとなります。
民法では、離婚後300日以内に生まれた子供は、前の夫との間の子であると推定されます。一方、婚姻から200日より後に生まれた子供は、後の夫との間の子であると推定されます。
もし、再婚禁止期間がなければ、婚姻200日より後で、かつ、離婚後300日以内に子供が生まれる場合があり、そうなると法律的にどちらの子なのか推定できなくなります。このような状態を避けるため、再婚禁止期間が設けられています。
ただし、法律上の父の推定が重複する恐れのない、次のような場合は、再婚禁止期間中でも婚姻することができます。
【再婚禁止期間の例外】
・再婚禁止期間中に出産した場合
・前の夫と再婚する場合
・夫が3年以上行方不明であり、かつ、それを理由とする裁判上の離婚が成立している場合
【※1 民法の改正の概要】
1 女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日としました。
2 女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととしました。