東京23区に在住または通勤していた方のうち、移住し、就業やテレワーク、創業を行った方に対して補助金(2人以上の世帯:100万円(18歳未満の方1人当たり100万円追加加算)、単身者:60万円)を交付します。
移住支援金の対象となる方 補助金の交付対象となる方は、下記の1の全ておよび2から6のいずれかの要件を満たす方です。また、2人以上の世帯の申請をする場合は、7の全ての要件も満たす必要があります。
1.共通次に掲げる事項の全てに該当する。
ただし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 ※1 条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
・東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 ・埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 ・千葉県
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、 鋸南町 ・神奈川県
山北町、真鶴町、清川村 □1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた。 □2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた。 (ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。住民票を移す3カ月前よりも前に退職していると、要件を満たしません。) □3.移住支援金の申請時において、雲仙市へ転入後3カ月以上1年以内である。 □4.雲仙市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。 ⇒5年以内に転出した場合、支援金の返還対象となりますのでご注意ください。 □5.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではない。 □6.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。 □7.自治会に加入している。
2.就業(一般)の場合□1.就業先が、長崎県内であること。 また、長崎県が運営する長崎県内就職応援サイト「ジョブなび長崎」(外部リンク)に支援対象求人として掲載された法人である。 □2.就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。 □3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職している。 □4.上記1の求人への応募日が、県内就職応援サイト「Nなび」に移住支援金の対象求人として掲載された日以降である。 □5.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。 □6.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用される。
3.就業(専門人材)の場合□1. 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して長崎県内の企業へ就業した者 □2. 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。 □3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職している。 □4. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。 □5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。 □6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。
4.テレワークの場合□1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。 □2. デジタル田園都市国家構想交付金またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない。
5.関係人口の場合□1.過去に雲仙市の住民基本台帳に通算1年以上記録されていた。 □2.過去に雲仙市内の事業所に通算1年以上勤務していた。 □3.雲仙市お試し住宅の利用許可書の交付を受けたことがある。 □4.雲仙市政策企画課が市内で実施する関係人口に関するイベント(市が委託して実施するものを含む。)に現地参加したことがあること。
6.創業の場合□1.申請日以前の1年以内に長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)の交付決定を受けている。 (長崎県創業支援金についてはこちらをご覧ください。(外部リンク))
7.2人以上の世帯の申請をする場合次に掲げる事項のすべてに該当すること。 □1.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していた。 ※同一世帯とは、住民票上における同一の世帯をいいます。 □2.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住支援金の申請時において同一世帯に属している。 □3.申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも移住支援金の申請時において転入後3カ月以上1年以内の期間内にあること。 □4.申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 □5.申請者と同一世帯に属する者は、移住支援金を申請することはできません。
補助金の額 2人以上の世帯:100万円 (18歳未満の方1人当たり100万円追加加算) 単身者:60万円
申請期間 ●共通 各年度の1月31日が申請期限となります。
●就業(一般、専門人材)の場合 対象求人に就職し3カ月経過後、かつ移住した日から3カ月以上1年以内
●創業の場合 長崎県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における創業支援事業の交付決定日から1年以内、かつ移住した日から3カ月以上1年以内
●テレワーク、関係人口の場合 移住した日から3カ月以上1年以内
交付申請書の提出 下記の共通に記載された申請書類に、各対象分野(就業など)の書類を併せて提出ください。 ※上記要件に該当する場合には、交付申請書の提出前に窓口にて相談いただくようお願いします。
1.共通(1) 様式第1号_雲仙市地域産業雇用創出チャレンジ支援事業移住支援金交付申請書(ワード:17.7キロバイト) 【記入例】様式第1号_雲仙市地域産業雇用創出チャレンジ支援事業移住支援金交付申請書(PDF:141.6キロバイト) (2)本人確認書類(写真付き運転免許証等) (3)戸籍の附票 (世帯の申請の場合は、世帯員全員分とし、申請日から連続する過去5年間に本籍地を変更した場合は、その変更した全ての戸籍の附票。)。本籍地の市役所等で取得ください。 (4)住民票の写し (5) 様式第5号_誓約書兼承諾書(ワード:15.2キロバイト) (6) 様式第6号_自治会加入証明書(ワード:17.7キロバイト) (7)雲仙市税の滞納がない証明書(世帯全員分) または
(8)転入直後で雲仙市税の課税がない申請者にあっては、前住所地の市区町村税(国保税を含む。)の滞納がないことを証する書類)
2.2人以上の世帯の申請をする場合(1) 世帯主がわかる移住元の住民票の除票(申請者を含む世帯員全員分)
3.東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた者の場合雇用保険の被保険者の場合
(2)東京23区内に通学していた大学等の卒業証明書等(在学期間および卒業校を確認できる書類) ※大学等に通学していた期間を含める場合に限る。
個人事業主の場合(1)個人事業開業届出済証明書またはこれらに代わる書類 (移住元での在勤地を確認できる書類) (2)個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
4.就業(一般)の場合(1) 就業先の就業証明書(テレワーク除く)(ワード:15.1キロバイト)
5.就業(専門人材)の場合(1) 就業先の就業証明書(テレワーク除く)(ワード:15.1キロバイト)
6.テレワークの場合(1) 就業先の就業証明書(テレワーク)(ワード:14.7キロバイト)
7.関係人口の場合(1)過去に雲仙市の住民基本台帳に通算1年以上記録されていた場合 在住期間が記録されている全ての戸籍の附票。 (2)過去に雲仙市内の事業所に通算1年以上勤務していた場合 (3)雲仙市お試し住宅を利用した場合 雲仙市お試し住宅の利用許可書の写し (4)関係人口に関するイベント(市が委託して実施するものを含む。)に現地参加したことがある場合 関係人口に関するイベントの参加証明書(雲仙市政策企画課が実施する関係イベント参加者が対象。)
8.創業の場合(1)長崎県が実施する創業支援金の交付決定通知の写し
チラシ
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