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東京圏から雲仙市へ移住した人へ移住支援金を交付します。

最終更新日:

 東京23区に在住または通勤していた人のうち、移住し、就業やテレワーク、創業を行った人に対して補助金(2人以上の世帯:100万円(18歳未満の人1人当たり100万円追加加算)、単身者:60万円)を交付します。

申請前に電話、窓口等で必ずお問い合わせください!また、予算がなくなり次第、終了となります。

 本制度は、要件が複雑なので、要件を満たしているのか事前に必ずお問合せください。

 また、この補助金は申請日から5年以上雲仙市に住んでいただくことなどが条件となっています。
 もし、5年以内に転出した場合、補助金を一括返還していただきます。
 以上のことから、仕事で転勤がある人など申請にあたってはよくご検討ください。


移住支援金の対象となる人

 補助金の交付対象となる人は、下記の1および2~6いずれかの要件を満たす人です。また、2人以上の世帯の申請をする場合は、7の全ての要件も満たす必要があります。

1.共通

次に掲げる事項の全てに該当する。

ただし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※1)および平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた者については、通学期間の修業年限(ただし、高等専門学校は2年を上限とする。)を上限として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり

・東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、⼋丈町、⻘ヶ島村、⼩笠原村
・埼玉県
秩⽗市、飯能市、本庄市、越⽣町、⼩川町、川島町、吉⾒町、鳩⼭町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、⻑瀞町、⼩⿅野町、東秩⽗村、神川町
・千葉県
銚⼦市、館⼭市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、⾹取市、⼭武市、栄町、多古町、東庄町、九⼗九⾥町、芝⼭町、横芝光町、⽩⼦町、⻑柄町、⻑南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県
三浦市、⼭北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

□1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた。
□2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた。
 (ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。住民票を移す3カ月前よりも前に退職していると、要件を満たしません。)
□3.移住支援金の申請時において、雲仙市へ転入後3カ月以上1年以内である。
□4.雲仙市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。
    ⇒5年以内に転出した場合、支援金の返還対象となりますのでご注意ください。
□5.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではない。
□6.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。
□7.申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住⽀援⾦を受給していない。(ただし、移住支援金を全額返還した場合または過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過し、18歳以上となり、市長が認める場合を除く。)
□8.自治会に加⼊している。

2.就業(一般)の場合

□1.就業先が、長崎県内である。
  また、長崎県が運営する長崎県内就職応援サイト「エヌナビキャリア」別ウィンドウで開きます(外部リンク)に支援対象求人として掲載された法人である。
□2.就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。
□3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職している。
□4.上記1の求人への応募日が、県内就職応援サイト「エヌナビキャリア」に移住支援金の対象求人として掲載された日以降である。
□5.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
   ※退職した場合、補助金の返還となります。
□6.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用される。

3.就業(専門人材)の場合

□1. 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して長崎県内の企業へ就業した者
□2. 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。
□3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職している。
□4. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
  ※退職した場合、補助金の返還となります。
□5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
□6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。

4.テレワークの場合

□1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。
  ※テレワーク就業を離職した場合、補助金の返還となります。
□2.地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活⽤した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資⾦提供されていない。
□3.移住先でテレワークにより勤務する(恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施する。

5.関係人口の場合

移住して農林⽔産業に就業する者または家業等へ就業する者で次に掲げる事項のいずれかに該当する。
□1.過去に雲仙市の住民基本台帳に通算1年以上記録されていた。
□2.過去に雲仙市内の事業所に通算1年以上勤務していた。
□3.雲仙市お試し住宅の利用許可書の交付を受けたことがある。
□4.雲仙市政策企画課が市内で実施する関係人口に関するイベント(市が委託して実施するものを含む。)に現地参加したことがある。

6.創業の場合

□1.申請日以前の1年以内に長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)の交付決定を受けている。
長崎県創業支援金についてはこちらをご覧ください。別ウィンドウで開きます(外部リンク)

7.2人以上の世帯の申請をする場合

次に掲げる事項のすべてに該当する。
□1.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していた。
  ※同一世帯とは、住民票上における同一の世帯をいいます。
□2.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住支援金の申請時において同一世帯に属している。
□3.申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも移住支援金の申請時において転入後3カ月以上1年以内の期間内にある。
□4.申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない。
□5.申請者と同一世帯に属する者は、移住支援金を申請することはできない。

補助金の額

 2人以上の世帯:100万円 (18歳未満の人1人当たり100万円追加加算)
 単身者:60万円

申請期間

 ●共通
  各年度の1月31日が申請期限となります。(土日・祝日となる場合は、その前日)

 ●就業(一般、専門人材)の場合
  対象求人に就職し3カ月経過後、かつ移住した日から3カ月以上1年以内

 ●創業の場合
  長崎県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における創業支援事業の交付決定日から1年以内、かつ移住した日から3カ月以上1年以内

 ●テレワーク、関係人口の場合
  移住した日から3カ月以上1年以内


交付申請書の提出

 下記の共通に記載された申請書類に、各対象分野(就業など)の書類を併せて提出ください。
 ※上記要件に該当する場合には、交付申請書の提出前に窓口にて相談いただくようお願いします。

1.共通

(1)(2)写真付き本人確認書類(運転免許証等)
(3)戸籍の附票
  (世帯の申請の場合は、世帯員全員分とし、申請日から連続する過去5年間に本籍地を変更した場合は、その変更した全ての戸籍の附票。)。本籍地の市役所等で取得ください。
(4)住民票の写し
(5)

(6) 様式第7号_自治会加入証明書(ワード:18.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

(7)雲仙市税の滞納がない証明書(世帯全員分)
   または

(8)転入直後で雲仙市税の課税がない申請者にあっては、前住所地の市区町村税(国保税を含む。)の滞納がないことを証する書類)


2.2人以上の世帯の申請をする場合

(1) 世帯主がわかる移住元の住民票の除票(申請者を含む世帯員全員分)

3.東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた者の場合

雇用保険の被保険者の場合

またはこれに代わる書類(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(2)東京23区内に通学していた大学等の卒業証明書等(在学期間および卒業校を確認できる書類)
   ※大学等に通学していた期間を含める場合に限る。

個人事業主の場合

(1)個人事業開業届出済証明書またはこれらに代わる書類
     (移住元での在勤地を確認できる書類)
(2)個人事業等の納税証明書またはこれらに代わる書類(移住元での在勤期間を確認できる書類)

4.就業(一般)の場合

(1)


5.就業(専門人材)の場合

(1)


6.テレワークの場合

〇個人事業主の場合
(1)
(2)業務委託契約書等(テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類)
(3)開業届の写し等(移住先での事業所の所在地及び事業開始日が確認できる書類)
(4)申請日前の3か月間において当該テレワークによる業務実態及び収入を確認できる書類
  (全部または一部の期間を確定申告の写しでも代用可とする。)

〇個人事業主ではない場合
(1)


7.関係人口の場合

(1)農林水産業または家業等の就業証明書(関係人口要件すべての人)
(1)過去に雲仙市の住民基本台帳に通算1年以上記録されていた場合
    在住期間が記録されている全ての戸籍の附票。
(2)過去に雲仙市内の事業所に通算1年以上勤務していた場合
(3)雲仙市お試し住宅を利用した場合
    雲仙市お試し住宅の利用許可書の写し
(4)関係人口に関するイベント(市が委託して実施するものを含む。)に現地参加したことがある場合
    関係人口に関するイベントの参加証明書(雲仙市政策企画課が実施する関係イベント参加者が対象。)

8.創業の場合

(1)長崎県が実施する創業支援金の交付決定通知の写し

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