| | | 入居申し込み世帯で、収入のある人全員の、過去1年間における総所得から公営住宅法施行令に規定する控除額を控除し、12カ月で除した額(世帯収入基準月額)が、次の範囲にあること。
(1)一般入居者の世帯(原則階層)=0~158,000円
(2)高齢者世帯など(裁量階層)=0~214,000円
※裁量階層とは※ ○高齢者世帯 入居者が60歳以上の方で、かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の世帯
○子育て世帯 小学校就学前の子どもがいる世帯
○障害者世帯 ア 1~4級の身体障害者手帳をお持ちの人がいる世帯 イ 1~2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人がいる世帯 ウ イに規定する精神障害の程度に相当する程度(A1・A2・A3)と認められる知的障がいのある人がいる世帯 エ その他(戦傷病者、認定被爆者、海外からの引揚者など)
【合計所得金額から控除できる内容】
控除の種類 | 控除額 | 控除対象者 | 扶養(同居)控除 | 380,000 | 入居予定家族のうち、申込者以外の人 | 扶養(遠隔地)控除 | 380,000 | 入居予定家族ではないが、所得税法の扶養控除の対象と認められている人 | 特別扶養控除 | 250,000 | 16歳以上23歳未満の扶養親族(配偶者控除を除く) | 老人扶養控除 老人控除対象配偶者 | 100,000 | 70歳以上の扶養親族または控除対象配偶者 | 障害者控除 | 270,000 | 身体障害者手帳 3~6級 療育手帳(知的障害者) B1、B2 精神障害者保健福祉手帳 2級等 戦傷病者手帳 第4項症~第4目症等 | 特別障害者控除 | 400,000 | 身体障害者手帳 1~2級 療育手帳(知的障害者) A1、A2 精神障害者保健福祉手帳 1級 戦傷病者手帳 特別項症~第3項症 被爆者健康手帳等 | ひとり親控除 | 350,000円以内で、本人の所得の範囲内 | 申込者本人または同居親族で、配偶者と死別・離別した後再婚していない人で総所得金額等が48万以下の生計を一にする子があり、合計所得金額が500万円以下の人 | 寡婦控除 | 270,000円以内で、本人の所得の範囲内 | (1)申込者本人または同居親族で、夫と死別・離婚した後再婚していない人で、扶養親族のある人 (2)申込者本人または同居親族で、夫と死別後再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人 | 所得税法改正による調整 | 100,000円以内で給与所得または公的年金等に係る雑所得の範囲内 | 給与所得または公的年金等に係る雑所得がある人 |
<例> 5人家族の場合
夫 | 会社員 | 妻 | 会社員 | 子ども | 21歳の大学生(県外在住) | 子ども | 17歳の高校生 | 母 | 70歳の老人扶養対象者 |
年間所得額計算
| 給与所得金額 | 夫 | 2,664,000円 | 妻 | 1,423,600円 | 合計 | 4,087,600円 |
控除額計算
| 控除額 | 扶養(同居)控除 | 380,000円×3人=1,140,000円 | 扶養(遠隔地)控除 | 380,000円×1人=380,000円 | 特定扶養控除 | 250,000円×2人=500,000円 | 老人扶養控除 | 100,000円×1人=100,000円 | 所得税法改正による控除 | 100,000円×2人=200,000円 | 合計 | 2,320,000円 |
世帯収入認定額 (4,087,600円(年間所得額)-2,320,000円(控除額))÷12カ月=147,300円
◎収入基準月額(原則階層)以下ですので、入居申し込み可能となります。 | | |
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