空家等管理活用支援法人について
概要
令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設され、市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等の民間法人を、その申請により空家等管理活用支援法人として指定することができるようになりました。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について
(外部リンク)
空家等管理活用支援法人とは?
空家等の管理や活用を行う民間法人が、公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙い、当該法人からの申請により市区町村長が指定した法人を空家等管理活用支援法人といいます。
空家等管理活用支援法人の対象要件
(1)以下のいずれかの法人格を持つものであること
□特定非営利活動法人
□一般社団法人
□一般財団法人
□空家等の管理もしくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社
(2)3年以内に空家等管理活用支援法人の指定を取り消されていないこと。
(3)申請者またはその構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
(4)申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。
□未成年者
□破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
□禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
□心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
(5)必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること
(6)業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
法人の業務(空家法第24条第1項等に基づく業務)
(1)情報の提供または相談
(2)定期的な空き家等の状態の確認、活用のために行う改修
(3)空き家等の所有者の探索
(4)調査研究
(5)普及啓発
(6)取組の情報発信および成果公表
(7)その他の空き家等の管理または活用を図るために必要な事業
※(1)(3)(6)の役割を担う場合は空き家登録奨励金の補助対象者になることができます。ただし、市内に本社を有する法人に限します。
(1)~(7)すべての役割を担う場合は、空き家リフォーム補助金の補助対象者になることができます。ただし、市内に本社を有する法人に限ります。
指定手続き
(1)指定申請
以下の書類を提出してください。
【提出書類】
(1)
空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)(ワード:21.5キロバイト) 
(2)
空家等管理活用支援法人事業実施計画書(様式第2号)(ワード:38.6キロバイト) 
(3)定款
(4)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(5)役員の氏名、住所および略歴を記載した書面
(6)法人の組織および沿革を記載した書面ならびに事務分担を記載した書面
(7)前事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表
(8)これまでの空家等の管理または活用等に関する活動実績を記載した書面
(9)市税等を滞納していないことを証する書類
(10)
誓約書(様式第3号)(ワード:21.2キロバイト) 
(11)上記に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
※審査により、適当であると認めたときは指定を通知します。
(2)審査・指定決定
提出書類を審査し、指定の決定を行います。
指定期間
指定した年度の翌々年度末まで(最大3年間)
廃止届
業務廃止を行う場合、以下の書類を提出してください。
その他
(1)事業年度開始前までに、当該事業年度の事業計画書および収支予算書の提出が必要です。 提出書類の様式に指定はございません。
(2)事業年度終了後、遅滞なく当該事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表の提出が必要です。
提出書類の様式に指定はございません。
チラシ・要綱
指定した空家等管理活用支援法人
本市では、次の法人を空家等管理活用支援法人として指定しています。
●有限会社 ティーエス不動産企画
(住所)雲仙市吾妻町平江名117番地1
(事務所)雲仙市吾妻町平江名117番地1
(指定日)令和6年7月1日
(指定期間)令和6年7月1日~令和9年3月31日
(業務の内容)(1)情報の提供または相談
(2)定期的な空き家等の状態の確認、活用のために行う改修
(3)空き家等の所有者の探索
(4)調査研究
(5)普及啓発
(6)取組の情報発信及び成果公表
(7)その他の空き家等の管理または活用を図るために必要な事業
●雲仙市まちづくり株式会社
(住所)雲仙市愛野町乙555番地1
(事務所)雲仙市小浜町北野739番地
(指定日)令和6年7月1日
(指定期間)令和6年7月1日~令和9年3月31日
(業務の内容)(1)情報の提供または相談
(2)定期的な空き家等の状態の確認、活用のために行う改修
(3)空き家等の所有者の探索
(4)調査研究
(5)普及啓発
(6)取組の情報発信及び成果公表
(7)その他の空き家等の管理または活用を図るために必要な事業
●一般社団法人 家族の信託ながさき連絡協議会
(住所)長崎市千歳町6-11 高島第3ビル301
(事務所)長崎市千歳町6-11 高島第3ビル301
(指定日)令和6年7月2日
(指定期間)令和6年7月2日~令和9年3月31日
(業務の内容)(1)情報の提供または相談
(3)空き家等の所有者の探索
(4)調査研究
(5)普及啓発
(6)取組の情報発信および成果公表
(ホームページ)
https://www.shintaku-nagasaki.com/
(外部リンク)
移住希望者におススメ!
おススメ(1)
空家等管理活用支援法人は、移住者向け空き家リフォーム補助金の交付対象者になることができます。
本補助金は移住希望者のニーズに応じた空き家のリフォームをに対して交付されます!
畳をフローリング化したり、水回りを改修したり移住希望者の希望を伺ってリフォームします。
(ただし、所有者の承諾が得られない改修はできません。また、改修費用の関係から希望に添えない場合もありますので、ご留意ください。)
おススメ(2)
移住者向け空き家リフォーム補助金を活用する場合、150万円の改修までは空家等管理活用支援法人が全額負担するため、移住希望者の初期負担はありません。
(家賃の一部に改修費が含まれるサブリース方式となります。)
(上限150万円を超えるリフォームを希望する場合には、自己負担が生じます。)
おススメ(3)
本制度は「空き家所有者」から「空家等管理活用支援法人」が空き家を借上げ、リフォームを行い「移住希望者」に転貸するものです。
よって、直接、「空き家所有者」と「移住希望者」間で契約するものではありません。当事者間に「空家等管理活用支援法人」が入ることにより、住居に関することも「空家等管理活用支援法人」へご相談いただけます。