創業支援金の申請ができる方
次に掲げる事項を全て満たす方が対象となります。
創業支援事業の交付決定日以降、創業支援事業の事業期間完了日までに個人事業の開業届出もしくは 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。
長崎県内に居住していること、もしくは創業支援事業の事業期間完了日までに長崎県内に居住し、創業後も長崎県内に定住すること。
法人の登記または個人事業の開業の届出を長崎県内で行う者。
法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。
申請を行う者または設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する物ではないこと。
補助率等
対象経費の2分の1以内
補助上限額200万円(補助対象経費400万円)