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身体障害者手帳の交付対象とならない軽度または中等度の聴覚に障がいのある児童(難聴児)に対して、補聴器を付けることで音声言語能力の向上や健全な発育ができる環境の確保、コミュニケーション能力等の成長を支援するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、そして難聴児の福祉の増進を図ります。
【対象児】 ・雲仙市に住所を有していること。 ・両耳の聴力レベルが、それぞれ30デシベル以上であること。 ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が補聴器の装用を必要と認めた場合はこのかぎりではありません。 ・身体障害者手帳の交付対象者でないこと。 ・補聴器を付けることにより、言語の習得等一定の効果が期待できるという医師の判断があること。
【支援内容】 ・補聴器の購入にかかる費用(基準価格)の2/3を助成します。 ただし、購入価格と基準価格を比べて、少ない額が対象となります。
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