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よくある質問

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■カテゴリ: 戸籍・住民票・証明
全32件 (21~32件)
  • 名前のみの印鑑登録について

     氏のみ、名前のみの印でも印鑑登録できます。  ただし、ゴム印やその他の印鑑で変形しやすいもの、大きさが規定外のものなど登録できない印があります。  詳しくは、総合窓口課へお問い合…

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  • 印鑑証明の郵送請求について

     印鑑証明書の郵送での交付は行っていません。  印鑑登録証をもって証明請求をしていただく必要があるため、印鑑証明の郵送交付は行っていません。

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  • 転出するときの印鑑登録の手続きについて

     転出届をされた場合、転出予定日で印鑑登録は廃止になります。登録証はお返しください。転出届の際に持参できなかった方は、ご自分で処分してください。引き続き登録される場合は、新しい住所…

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  • 転居(住所変更)するときの印鑑登録について

     転居届をされれば自動的に印鑑登録の住所も変わります。特別な届出の必要はありません。

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  • 名前(姓または名)が変わったときの印鑑登録について

     登録した印鑑にあった氏名が変わった場合は、住民票が訂正された時点で印鑑登録は廃止となります。名のみの印鑑を登録した場合に姓が変わっても、そのことだけでは印鑑登録は廃止にはなりませ…

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  • 婚姻(離婚)届の承認について

     当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(国籍は問いません)  届書には証人になる方ご本人に署名・押…

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  • 夫婦別姓について

     現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫または妻どちらかの姓を名乗ることになります。  詳しくは、総合窓口課にお問い合わせください。

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  • 離婚後の姓について

     離婚届と同時、もしくは離婚の日から3か月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。  離婚の日…

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  • 再婚について

     女性には再婚禁止期間があり、離婚後100日間は婚姻することができません。(民法第733条第2項)  (平成28年6月1日に民法の一部を改正する法律が成立し、女性の再婚禁止期間が6…

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  • 未成年の婚姻について

     男性は満18歳、女性は満16歳から婚姻できます。ただし、未成年の方は父母の同意が必要となります。

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  • 外国人との婚姻について

     外国人との結婚の手続きについては、相手(外国人)の国籍や、所在地、届出をする場所などにより、必要な書類や手続きの方法が異なりますので、まず手続きの方法について、総合窓口課にお問い…

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  • 婚姻届(離婚届)の取り消しについて

     一旦受理された届書は、取り下げることはできません。  解消するためには… 《自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合》  離婚届(婚姻届)の提出が必要です。 …

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