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名前のみの印鑑登録について
氏のみ、名前のみの印でも印鑑登録できます。
ただし、ゴム印やその他の印鑑で変形しやすいもの、大きさが規定外のものなど登録できない印があります。
詳しくは、総合窓口課へお問い合…
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戸籍・住民票・証明
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印鑑証明の郵送請求について
印鑑証明書の郵送での交付は行っていません。
印鑑登録証をもって証明請求をしていただく必要があるため、印鑑証明の郵送交付は行っていません。
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戸籍・住民票・証明
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転出するときの印鑑登録の手続きについて
転出届をされた場合、転出予定日で印鑑登録は廃止になります。登録証はお返しください。転出届の際に持参できなかった方は、ご自分で処分してください。引き続き登録される場合は、新しい住所…
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戸籍・住民票・証明
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転居(住所変更)するときの印鑑登録について
転居届をされれば自動的に印鑑登録の住所も変わります。特別な届出の必要はありません。
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戸籍・住民票・証明
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名前(姓または名)が変わったときの印鑑登録について
登録した印鑑にあった氏名が変わった場合は、住民票が訂正された時点で印鑑登録は廃止となります。名のみの印鑑を登録した場合に姓が変わっても、そのことだけでは印鑑登録は廃止にはなりませ…
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戸籍・住民票・証明
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婚姻(離婚)届の承認について
当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(国籍は問いません)
届書には証人になる方ご本人に署名・押…
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戸籍・住民票・証明
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夫婦別姓について
現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫または妻どちらかの姓を名乗ることになります。
詳しくは、総合窓口課にお問い合わせください。
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戸籍・住民票・証明
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離婚後の姓について
離婚届と同時、もしくは離婚の日から3か月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。
離婚の日…
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戸籍・住民票・証明
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再婚について
女性には再婚禁止期間があり、離婚後100日間は婚姻することができません。(民法第733条第2項)
(平成28年6月1日に民法の一部を改正する法律が成立し、女性の再婚禁止期間が6…
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戸籍・住民票・証明
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未成年の婚姻について
男性は満18歳、女性は満16歳から婚姻できます。ただし、未成年の方は父母の同意が必要となります。
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戸籍・住民票・証明
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外国人との婚姻について
外国人との結婚の手続きについては、相手(外国人)の国籍や、所在地、届出をする場所などにより、必要な書類や手続きの方法が異なりますので、まず手続きの方法について、総合窓口課にお問い…
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戸籍・住民票・証明
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婚姻届(離婚届)の取り消しについて
一旦受理された届書は、取り下げることはできません。
解消するためには…
《自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合》
離婚届(婚姻届)の提出が必要です。
…
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戸籍・住民票・証明